
No.10
- 回答日時:
No.6
- 回答日時:
この回答への補足
お手数をおかけしています
基本手当を受給出来る
範囲でのバイトです
就業手当は受給するつもりはありません
この場合でも違法でしょうか?
No.5
- 回答日時:
管轄のハローワークでの確認が必要ですが
概ね就職とみなされないアルバイトの基準は
失業認定期間に14日以内
週に20時間以内
週に3日以内
http://www.hat.hi-ho.ne.jp/heart_thoughts/t/work …
ということではないでしょうか。
派遣でなく直庸なら
先の回答の制限には当たりません。
問題ないと思います。
ただし、失業の認定には
働いて賃金を得た日とその賃金の申告が必要ですし、
手伝いで賃金を得ればその日の基本手当の減額や不支給が
あります。
http://koyou.tsukau.jp/article/gengaku.html
http://www.mhlw.go.jp/houdou/2008/07/dl/h0703-1a …
基本手当+収入-控除額が
賃金日額の80%を超えるか超えないかが
境目になります。
No.4
- 回答日時:
http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyo …
質問読んでない人がいるので、リンクの一番下見てください。
辞めた会社で、アルバイトしたいなら、無理。
別の会社でのアルバイトはOK申告さえすれば、別に問題は無いです。
質問読んでない人がいるので、リンクの一番下見てください。
辞めた会社で、アルバイトしたいなら、無理。
別の会社でのアルバイトはOK申告さえすれば、別に問題は無いです。
No.2
- 回答日時:
文章:西村 吉郎(All About「転職のノウハウ」旧ガイド)
雇用保険は、原則として、自分の都合で仕事を辞めた人に対しては、受給の手続きをとってから<3カ月+7日>の間は支給されません。そこでこの間、アルバイトなどで生活の維持を図ろうとする人は少なくないのですが、アルバイトの仕方次第では、失業の認定が取り消され、肝心の雇用保険をもらえなくなる事態になることもあります。ここで、改めて雇用保険受給とアルバイトの関係を整理します。
■一般の転職では最長4カ月も無収入状態に
ご存じの通り雇用保険は、会社の倒産や整理解雇など会社の都合で離職した人と自分の都合で離職した人とを区分し、自分の都合で離職した人に対しては、給付開始の時期を遅らせたり、受給できる日数を短縮するなどの措置をとっています。
中でも、給付開始の時期については、会社都合で離職した人が、受給手続きをとってから7日間経過後(この期間を「待期」という)、8日目から給付が始まるのに対して、自己都合退職では、待期のあとさらに3カ月(特殊な状況では1カ月)遅くなるのです。この3カ月の期間を「給付制限期間」といいます。
しかも、給付開始となっても、失業手当を手にできるまでにはさらに給付開始日から2週間ほどあとになりますので、結局、保険の手続きをとってからでも約4カ月は無収入の状態が続くことになるわけです。
■給付制限期間中にアルバイトしたらどうなる?
この4カ月間を過ごせるだけの蓄えがあればいいのですが、そうでなければ、求職活動を急いでできるだけ早いうちの再就職を目指すか、収入を得る道を考えなければなりません。たとえ貯金があるとしても、せっかくの資産を取り崩すのももったいない話です。
そういうわけで、この間、求職活動と並行してアルバイトすることは欠かせなくなるわけですが、雇用保険制度では、受給期間中のアルバイトは禁止されてはいませんので、原則として自由にアルバイトすることができます。
ただし、雇用保険をもらうには失業状態にあって、積極的に求職活動を行っていることが大前提です。そのため、給付制限期間中にも再就職のために積極的な求職活動を行うことが要求されています。具体的には、給付制限の開始から給付制限が終了したあと最初の失業認定日までの間(おおむね4カ月)に最低でも3回以上の求職活動を行ったことを申告しなければならないことになっています。
この大前提があるために、ずっとアルバイトを続けていて求職活動を行わなかった場合には、失業者として認定されず、給付制限終了後の、本来なら失業手当がもらえるはずの日についても支給されなくなってしまいます。
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