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失業保険の3ヶ月の給付制限中、1日8時間で週2日のアルバイトをしています。管轄のハローワークに尋ねたところ、給付制限期間中はアルバイトはやっても良いとのことでした。
7月の末から、受給期間に入ります。今のアルバイトを週2日のまま、継続していると、失業保険はもらえないのでしょうか?

A 回答 (2件)

8時間だとある程度の金額をもらうと思うのでその働いた日分の失業給付は今回はでません。


(1回の認定日に28日分あったら、8日働けばその認定日の回は20日分のみ認定されます)

支給日数が90日なら90日分はちゃんと支給されますので上の例で20分認定されれば70日分はちゃんと残っていますので後日支給は受けられます。(ただし、離職の日の翌日から1年間の間に)

アルバイトした日はきちんとハローワークに申告してください。申告せずにその日も認定を受けると不正受給になり倍返しになります。
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待機期間が経過して、失業保険の給付を受ける際、アルバイトをした日数の額が差し引かれた、給付が受けられるだけです。


すなわち、
 本来の受給額(28日分)-アルバイト日数の受給額=今回の受給額
ということになります。
なお、支給の限度日数があると思いますが、アルバイト日数の分は限度日数からは差し引かれませんので、後で受給できることになります。
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