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派遣社員として働いている者です。
自由化業務に従事しており、来年の1月1日が抵触日です(契約は12/31まで)

次が決まれば引き続き派遣社員として働こうと思っていますが、万が一次が決まらなかった場合の事を、同僚(派遣社員)と話していたところ、「失業手当を申請すればいい、自由化業務で抵触日まで勤務した場合は、待機期間無しで手当の申請が可能」と言っていました。

ネットでいろいろ調べてみたのですが、どうも信憑性のあるサイトや発言が見つかりません。

あくまでも次が見つからなかった場合の非常の際の対処方法という事で知っておきたいのですが、どなたか詳しい方にお答えいただけませんでしょうか。

お忙しいところすみませんが、よろしくお願いいたします。

A 回答 (1件)

抵触とは日本語に翻訳すると・・・(1)ふれること。

(2)互いに矛盾すること,さしさわること。(3)法律の規定に違反すること。なんだけど,今一度正しい言葉で説明してください。

この回答への補足

すみませんが、「抵触日」という言葉をご存じない方スルーして下さい。

ちなみに、自由化業務に就いている派遣社員であれば、抵触日という言葉は知っています。

参考のために記載しておきます。
労働者派遣法では、政令26業務等以外のいわゆる自由化業務については、派遣受入期間に制限があります。(原則1年で、一定の要件を満たせば最長3年まで延長可能)。抵触日とは、この期間の制限に抵触(違反)することとなる最初の日(=派遣可能期間の翌日)のことです。

補足日時:2013/10/29 22:17
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