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12月末に会社を自己都合で退職しました!
現在失業手当をもらう前の3ヶ月待機期間中です。
この3ヶ月の待機期間中に派遣先からの紹介で一日だけの短発バイトを週に何回かしようと思っています!
色々調べたのですが、週20時間以内というのはこれ以上働くと雇用保険がかかるからでしょうか?
一日だけの単発を週何回か働き20時間以上超えると失業保険をもらえないのでしょうか??
その20時間以内というのは、休憩時間はいれますから?実際働いた時間だけの計算でいいのでしょうか?
無知ですみません、どなたか教えてください!
よろしくお願いします!

A 回答 (4件)

ごめんなさい。

間違えました。
「待機期間中に週20時間以上仕事すると再就職活動するが不十分!」→×
「待機期間中に週20時間以上仕事すると再就職活動する時間が不十分!」です。
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週20時間を越える場合でも1ヶ月以上の採用でなければ問題ないです。

(普通は)
休憩時間は含まれませんよ。(確実に)

「週20時間以内」の意味ですが、勘違いしてる方多いです。失業者に対しての意味は
「待機期間中に週20時間以上仕事すると再就職活動するが不十分!」と言う事です。

私が労働基準法関係専門の弁護士さんや労働相談センターの所長から聞いた事ですが、
ハローワーク職員は無知な人も多いので、1日でも働いたら給付されない人もいます。
無知な職員のいいなりで泣き寝入りしてる方多いです。

しかし厚生労働省は待機期間中の労働に関しての失業保険支給・不支給はハローワーク職員の考え・判断に任せてます。

勤務する前に管轄のハローワークに確認した方が安全です。
支給されるはず働いた分、減給になるかも知れませんので。
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>現在失業手当をもらう前の3ヶ月待機期間中です。



待期期間は7日を超えることはありません。給付制限期間中ですね。
給付制限期間中も週20時間未満(以内ではない)でないといけないと言われたのですか?

給付制限期間中は手当支給がありませんからある程度働かないと当然生活ができません。
もし週20時間以上の勤務をすることで雇用保険に加入になった場合でも給付制限期間終了までに退職するなどであればそれだけの期間では新たな受給資格は得られませんから、給付制限期間明けの段階で就職に該当していなければ問題ありません。
ちなみに雇用保険の手当受給に係る「就職」とは1日4時間以上週20時間以上で労働することで、一般的に使われる会社に継続雇用されることの「就職」とは少し意味合いが違います。

一番いいのはハローワークで確認されることです。
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>>色々調べたのですが、週20時間以内というのはこれ以上働くと雇用保険がかかるからでしょうか?



週20時間以上働くと、「就職した」と判断されて失業者ではなくなります。
だから、失業手当がもらえなくなります。
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