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現在失業給付金を貰っているのですが、職業訓練校に通おうと思っています。

そこで質問なのですが、
・給付期間が6月の半ばまで(ちゃんと計算していないのですが15日までは確実に残っています)
・試験日が5/27
・合格発表日が6/10
・訓練開始日が7/1

という条件なのですが訓練延長給付の対象になるのでしょうか?

ネットで調べてはいるのですが、サイトによって
訓練開始日の時点で給付期間が残ってなければダメ。というサイトもあれば、
訓練開始までの待機期間に残ってればOK。というサイトもありよくわかりません。

よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

職業訓練校に入校するには


ハローワークが受講指示しないと応募ができない。
入校日に支給残日数が1日以上残っていないと駄目。
残日数が少ないとハローワークから受講指示がされないので
受験もできない。
受験できても応募者区分があり
残日数が多いほど合格の優先順位が高い。
残日数の少ない人や受給が終了した人は
基金訓練を申し込む。
http://www.kikin.javada.or.jp/support01/01.html

この回答への補足

ハローワークの受験手続きは問題なく通りましたけど?

補足日時:2011/05/16 02:01
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