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60才で 4月から再雇用で勤めていたがワンマン経営の為、有給休暇消化で5月31日付けで退職します4月9日に退職届けを出しました、その時点では、まだ新しい就業規則制作中で、その後、労働基準監督書に提出しました、その場合は定年退職で、通りますか?自己都合退職でしょうか?雇用保険の給付制限が掛かるでしょうか?

A 回答 (1件)

希望的に見れば、遡及条項があってあなたの望まれるように、なっていればですね。



一般的には、あなたの自己都合退職ですよ。

雇用保険法33条第1項の趣旨です
被保険者が自己の責めに帰すべき重大な理由によって解雇され、または正当な理由がなく自己の都合によって退職した場合。


以下が、雇用保険法第33条の抜き書きです。
第三三条 被保険者が自己の責めに帰すべき重大な理由によつて解雇され、又は正当な理由がなく自己の都合によつて退職した場合には、第二十一条の規定による期間の満了後一箇月以上三箇月以内の間で公共職業安定所長の定める期間は、基本手当を支給しない。ただし、公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受ける期間及び当該公共職業訓練等を受け終わつた日後の期間については、この限りでない。
【則】第四十八条
2 受給資格者が前項の場合に該当するかどうかの認定は、公共職業安定所長が厚生労働大臣の定める基準に従つてするものとする。
3 基本手当の受給資格に係る離職について第一項の規定により基本手当を支給しないこととされる場合において、当該基本手当を支給しないこととされる期間に七日を超え三十日以下の範囲内で厚生労働省令で定める日数及び当該受給資格に係る所定給付日数に相当する日数を加えた期間が一年(当該基本手当の受給資格に係る離職の日において第二十二条第二項第一号に該当する受給資格者にあつては、一年に六十日を加えた期間)を超えるときは、当該受給資格者の受給期間は、第二十条第一項及び第二項の規定にかかわらず、これらの規定による期間に当該超える期間を加えた期間とする。
【則】第四十八条の二
4 前項の規定に該当する受給資格者については、第二十四条第一項中「第二十条第一項及び第二項」とあるのは、「第三十三条第三項」とする。
5 第三項の規定に該当する受給資格者が広域延長給付、全国延長給付又は訓練延長給付を受ける場合におけるその者の受給期間についての調整に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。
【則】第四十八条の三

【則】は雇用保険法施行規則の条文です。
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この回答へのお礼

有り難うございました。やっぱり自己都合になるようですね~3ケ月後みたいですね。

お礼日時:2018/04/28 17:12

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