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特定受給者資格に当てはまりますか?

配置転換自宅から往復車で80キロ、片道二時間弱の勤務先で一年通勤しました。

勤務先の経営者が逮捕されました。業務に関わる内容の逮捕です。


会社から、嫌がらせも受けてますが、言われた日時はメモしているのもあるが、あまり証拠にはならない程度の物です。


解雇による退職と特定受給者が認められた場合の失業保険、給付開始日と給付金額は違うのでしょうか?

A 回答 (1件)

> 特定受給者資格に当てはまりますか?


お書きになられた内容だけでは、責任を持って判断できません。
特定受給者等の認定条件は↓をご参考に
https://www.hellowork.go.jp/insurance/insurance_ …

> 配置転換自宅から往復車で80キロ、片道二時間弱の勤務先で一年通勤しました。
「だから何なの?」レベルです。
配置転換が為された原因や企業側の事情が不明ですし、往復80kmが受忍限度を超過しているとする判断要因も不明。
更に、1年間も受忍していたという事実は、あなたにとって不利。

> 勤務先の経営者が逮捕されました。業務に関わる内容の逮捕です。
経営者の逮捕とご質問者様の解雇(労働契約の中途解約)との間にどのような関係があるのですか?

> 会社から、嫌がらせも受けてますが、言われた日時はメモしているのもあるが、
> あまり証拠にはならない程度の物です。
どの程度のイジメであり、どの程度の証明力が有るのかは存じませんが、何も無いよりはマシと考えられます。

> 解雇による退職と特定受給者が認められた場合の失業保険、
> 給付開始日と給付金額は違うのでしょうか?
ご質問文に書かれている「解雇」は「懲戒解雇」や「自己都合退職」のような『労働者の責に帰すべき事由』による労働契約の中途解約のことと解します。
そうであれば、
・受給可能日数[所定給付日数]
 異なります
 こちらにある↓の表を見てください
  https://www.hellowork.go.jp/insurance/insurance_ …
・給付金額
 離職票に書かれている給料等の金額は同じなので、基本手当(所謂「失業保険」)の日額に差はございません。
・給付制限期間
 a 誰にも共通の7日間の待機が課せられます
 b 『労働者の責に帰すべき事由』による労働契約の中途解約の場合には、aに書いた待機期間終了後、更に3箇月以内[今回は3箇月間に該当と思われる]の給付制限
   ⇒特定受給者に該当すれば、この制限は受け無い
 C 上記aの待機期間は、ハローワークに出向いて『初めて求職の申し込みを行なった日』からカウント開始なので、手続きを行なわないと何時までたっても給付が始まらない。
・受給可能期間
 原則として1年間です。1年経過時点で未受給日数があったとしても、支給されません。
 ネットショップなどのポイント付与で、有効期間付きのモノを想定すれば良いのかも知れません。
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