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韓国に入国する前に、入国カードの住所欄に『島根県隠岐郡竹島』と書き、旅行目的の欄には、『里帰り』などと書いた場合、韓国に入国できるのでしょうか?

★一般的に住所欄に本籍地は書きません。現在、住んでいる住所を書きます。などの回答はしないでください。

事情通のみなさん、どうなんでしょうか?

A 回答 (4件)

普通に韓国には島根県という地名はありません。


「書き間違えだ」と突っ返されるのがオチです。
考えすぎです。
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本籍=故郷ではありませんので


認められないと思います。


皇居を本籍にすることもできますよ。

皇居が本籍だから入って当然と言うのと一緒では?
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日本の法令に基づいた住所・戸籍を韓国が認めるかな?

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最近ごたごたしていますので、韓国に入国できないと思います。



この間、政治家が韓国の観光ルートで鬱陵島から竹島に渡ろうと考え韓国に行きましたが拒否されました。その前後に一般の方で鬱陵島に観光に行かれた方のブログには、警察に監視されて迷惑だった、という記述がありました。

ですので、ご質問の内容のことをすれば、入国拒否されても仕方が無いと思います。

現住所を書き直して入国するか、それを拒否したら入国拒否じゃないですかね。ただし、韓国には多数の日本人が入国していますので、ちゃんと書類を見ていればですけどね。

一般の方の記述があるURLは下です。

参考URL:http://news.livedoor.com/article/detail/5784459/
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この回答へのお礼

韓国のイミグレが、『入国カードの記述を一々、確認してるか?』と言う気がしますが、もし、入国カードに島根県隠岐郡竹島と書いたにも関わらず入国拒否せず、その上、何度も入国させていたとなると、韓国政府は竹島が日本領だという事を認めた事になるのでしょうかね?
どうなんでしょうか!?

ありがとうございました。

お礼日時:2012/08/30 11:38

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