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守秘義務について、考えていたら、急に疑問がわいてきました。
よく、弁護士には守秘義務があるといいますよね。
裁判官は、どうなんでしょうか?
たとえば、裁判中に、被告側、原告側と裁判官は話しますよね?
その際に、オフレコで、とお願いした内容を、法律家同志ということで、
「言わないでくださいね」と念ををした上で、話してしまう。
ということはあり得るのでしょうか?

裁判官の守秘義務、という言葉を耳にしたことがないので、
気になっています。
ご教示頂きますよう、よろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

裁判中の内容は公開が原則なのでオフレコは通用しません。



だから裁判官が守秘義務違反になることは通常はあり得ないのです。

取り扱う情報のほとんどすべてが「公開して良い情報」なわけですからね。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
公開が原則なのですね。

お礼日時:2012/09/15 18:29

裁判官は、罰則は条文上はないものの、一応守秘義務はあります。

(なお、国家公務員法でも守秘義務は定められていますが、これは一般職しか適用はなく、特別職にあたる裁判官には適用なし)

裁判所法
第七十五条 (評議の秘密)
第2項 評議は、裁判長が、これを開き、且つこれを整理する。その評議の経過並びに各裁判官の意見及びその多少の数については、この法律に特別の定がない限り、秘密を守らなければならない。

少し裁判官が特別扱いされているのは、の独立は憲法上要請されているからかもしれませんが、場合によっては裁判官分限法によって、懲戒処分になる可能性はあります。

なお弁護士の守秘義務は、弁護士法及び刑法でさだめられています。

(秘密保持の権利及び義務)
弁護士法第23条  弁護士又は弁護士であつた者は、その職務上知り得た秘密を保持する権利を有し、義務を負う。但し、法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。

(秘密漏示)
刑法第134条
医師、薬剤師、医薬品販売業者、助産師、弁護士、弁護人、公証人又はこれらの職にあった者が、正当な理由がないのに、その業務上取り扱ったことについて知り得た人の秘密を漏らしたときは、6月以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。
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この回答へのお礼

裁判官が特別な地位にあるということですね。
ありがとうございます。
となると、裁判官の独立性が確保されており、
裁判官は、どこからの圧力も受けることはあり得ない、
と理解していいということでしょうか。
ありがとうございました。

お礼日時:2012/09/15 18:31

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