
似たような質問は他にもありましたが、
自分にうまく当てはめれなかったので、どなたか詳しい方、教えて下さい。
3月末に会社を退職し、9月1日に再就職しました。
前社を退職後、平成24年度住民税の納付書が届いたため
第1期~第3期分までを支払いました。
納付の際に、私は4月~12月分を払ったつもりだったのですが
再就職先で「9月分まで納付されてるので、10月分から給与天引きします」とのことで
おそらく1~3月分を重複して払ってしまった(前職で3月分まで天引かれていた)んだ、とわかりました。
この場合、市役所に問い合わせたら返金してもらえるかな、と思いますが
具体的には、どのような手続きと方法をとるのでしょうか?
仕事を始めて、日中手続きに行けないのですが、市役所の窓口へ行かなくても大丈夫でしょうか?
よろしくお願いします。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
>3月末に会社を退職し…
所得税は「年」単位で課税ですが、住民税は「年度」です。
給与所得者の場合、住民税は6月から翌年5月の1年間で給料から天引きされます。
会社員でない人(自営業など)は、納付書により、通常、6月から翌年2月の間に年4回に分けて納めます。
3月退職の場合、本来なら5月までに納めるべき住民税(平成23年度分)を、3月の給料から3か月分まとめて天引きされます。
なので、その時点で「平成23年度分」の住民税は完納されます。
>平成24年度住民税の納付書が届いたため
今年6月に届いたんですね。
>第1期~第3期分までを支払いました。
前に書いたとおりで、今年1~3月に納める分は「平成24年度住民税」には含まれません。
>再就職先で「9月分まで納付されてるので、10月分から給与天引きします」とのことで
「今年度(平成24年度分、6月納期分からの分)が9月納期分まで納付されているので」ということです。
>おそらく1~3月分を重複して払ってしまった(前職で3月分まで天引かれていた)んだ
いいえ。
重複していません。
前に書いたとおりです。
>具体的には、どのような手続きと方法をとるのでしょうか?
前に書いたとおりです。
何も間違いないし、することもありません。
なるほど、住民税の支払時期ってわかりにくいな、と思ってましたが
上記の説明をいただいて、よくわかりました。
納付した控えを確認すると、23年度分も1回払ったものが残っていたので
これで、23年度分の残りを完納した、ということですね。
市役所に問い合わせる前に解決しました。ありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
>…平成24年度住民税の納付書が届いたため第1期~第3期分までを支払いました。
「平成24年度住民税」は「平成24年6月~平成25年5月」の12回が天引き(特別徴収)の対象期間です。
前職の天引きで納めていたのはあくまで「平成23年度住民税」で「年度」が違います。「平成23年度住民税」は前職の最後の給与で残額がまとめて徴収されているはずです。
現時点で市役所から「平成23年度住民税」の請求が来ていないということはきちんと処理が完了しているということです。
>…この場合、市役所に問い合わせたら返金してもらえるかな、と思いますが…
上記の【推測】が正しければ返金はありません。
>…市役所の窓口へ行かなくても大丈夫でしょうか?
まずは税額通知に記載されている連絡先へ電話して納付状況を確認して下さい。
窓口に出向く必要が有る場合は「休日開庁」が行われているかどうか確認してみて下さい。
『武蔵野市|休日開庁窓口案内』
http://www.city.musashino.lg.jp/todokede/madoguc …
(参考)
『住民税とは?住民税の基本を知ろう』
http://allabout.co.jp/gm/gc/14737/
『静岡県|個人住民税特別徴収制度』
http://www.pref.shizuoka.jp/soumu/so-140/tokubet …
<現時点で市役所から「平成23年度住民税」の請求が来ていないということはきちんと処理が完了しているということです。
確認したところ、平成23年度分も1回払っていたので、これに当たると思います。
みなさんに回答いただいて、そもそも「税金を払い過ぎてはいない」とわかりました。
ありがとうございました。
No.1
- 回答日時:
住民税は毎年6月に前年度分が確定します。
住民税の普通徴収は4期に分けて支払います。
一期が6月末まで(4月・5月分)
二期が8月末まで(6月・7月分)
三期が10月末まで(8月・9月分)
四期が1月末迄
(実際には4回払いで何月分という概念ではありません)
特別徴収(給与天引き)は6月から翌年5月まで12回に渡って支払うことになります。
期の途中で退職した場合は場合残りの分は普通徴収にするか最終の給与で残りの分を全額天引きにすることになります。
よって、1~3月分を重複して払ってしまったということはありません。
質問者さんの場合は普通徴収の4期分を10月から給与天引きの特別徴収に切り替わっただけです。
なるほど、単純に年4回分を月割りしている、ということではないんですね。
市役所に問い合わせる前に、その必要がないことがわかって助かりました。
ありがとうございました。
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