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■特定商取引に関する法律
・houko.com - 特定商取引に関する法律
http://www.houko.com/00/01/S51/057.HTM#s2.3

(通信販売についての広告)
第11条 販売業者又は役務提供事業者は、通信販売をする場合の商品若しくは指定権利の販売条件又は役務の提供条件について広告をするときは、主務省令で定めるところにより、当該広告に、当該商品若しくは当該権利又は当該役務に関する次の事項を表示しなければならない。ただし、当該広告に、請求により、これらの事項を記載した書面を遅滞なく交付し、又はこれらの事項を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)を遅滞なく提供する旨の表示をする場合には、販売業者又は役務提供事業者は、主務省令で定めるところにより、これらの事項の一部を表示しないことができる。

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■以下、質問文
一般的にECサイトで販売をする場合は、「特定商取引に基づく表示」をホームページに記載されていますが、
11条における「広告」とは「ホームページ上での広告」と捉えれば良いのでしょうか。
バナー広告等の誘導を目的とした「インターネット広告」上には記載しなくても良いのでしょうか。
お手数ですがご回答いただけますと幸いです。

A 回答 (2件)

最下部のURLを見てみてください。


「工事中です。未定稿なので引用しないで下さい。」と書いてありますが、URLの紹介ならいいですかねw

それでもわからなければ、以下で質問しましょう。
その方が確実。ここで聞いて、失敗して後悔しても誰も責任取れませんよ?

https://wwws.meti.go.jp/honsho/comment_form/comm …

参考URL:http://www.meti.go.jp/policy/consumer/monitoring …
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。確かに経済産業省に直接確認し、言質をとらせていただくのが最も適切ですね。

お礼日時:2012/09/12 23:20

ECサイトそのものの表示もサイトの「ほんのちょっと奥」にされます。


バナー広告そのものに、その手の表示をしろというのは無茶な話しで、バナークリック後のサイトに有効な表示が有れば十分です。
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この回答へのお礼

迅速かつ的確なご回答ありがとうございます。

お礼日時:2012/09/12 23:18

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