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はじめまして。養育費の給料差し押さえに関する質問です。

5年前に調停離婚をしました。前妻との間の子は3人。養育費は月81000円です。
今まで払っていたのですが、ときどき払えない月があり、トータルで1年分くらいの未払いがあります。
そして、先月、前妻から給料の2分の1を差し押さえされました。

現在、私には、2年前に再婚して、1年半ほど前に1人子どもが生まれました。
そこで、今回の差し押さえの件もあったので、養育費の減額請求をすることにしました。
裁判所から通知がきて、減額できるだろうとのことで、来月が第1回目の調停になります。

そこで、質問なのですが、新たに家庭を持ったので、
差し押さえ額を引くと私が15万、現妻が15万の手取りで30万円ほどです。
前妻のときの借金もあるので支払等を含めると生活が成り立たなくなります。

そのような理由があり、差し押さえ金額の減額をしたいのですが、
そのような差し押さえの減額請求というものはできるのでしょうか?

教えていただけると幸いです。よろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

これから支払う養育費については減額は可能ですが、未払い分についての減額は認められないでしょう。

一括で支払えないから分割で、ならありうるかと思います。

「減額できるだろう」と言ったのは誰ですか?
裁判所は調停の申し立てがあったから行うだけで減額できるから調停を行うわけではありません。
また、養育費減額の理由となるのは養育者が再婚して、子供と養子縁組したような場合や養育費支払い者の減収、養育者の増収などです。
質問者さんのように「再婚して子供が出来たから、前妻の子供の養育費を減額したい」というのが認められにくいようです。
もっとも「調停」ですから納得できなければ不成立にすればよいだけです。前妻さんが本気なら裁判になるかもしれませんが。
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この回答へのお礼

早速のご返答ありがとうございます。

未払い分については、時間がかかっても支払っていくつもりですが、毎月の差し押さえの金額を減額したいと思っていたので、それが可能なのかという質問でした。言葉足らずで申し訳ありません。
「減額できるだろう」というのは、養育費の減額のことです。裁判所に申請を出したところ、文書でその回答がきたかと思っていましたが、たった今文書を読み返したところ、「減額請求の申請はできるだろう」という意味でした。こちらの勘違いでした。

お礼日時:2012/09/15 09:45

●毎月の差し押さえの金額を減額したいと思っていたので、それが可能なのか


○前妻さんが承諾をすれば可能ですが、「生活が苦しい」だけで「生活できない」わけではなさそうなので難しいでしょうね。そもそも質問者さんの延滞が原因であるわけですし。

●「減額請求の申請はできるだろう」という意味でした。
○請求するだけなら自由ですからね。それが認められるかどうかは別問題なのです。
 質問者さんの手取りがおよそ30万円と言うことは年収は500万円位でしょうか。そうだとするとお子さんの年齢にもよりますが、養育費の相場・養育費算定表によれば8~10万円になりそうなので、現在の金額は妥当となります。
 それを踏まえないと調停員の心象も良くないでしょうし、裁判になった時に不利かと思います。

 法テラスや行政開催の無料法律相談を利用された方がよいかもしれません。
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この回答へのお礼

的確な答えをありがとうございました。


「生活が苦しい」だけでは減額できない。その通りだと思います。
ただ、正直、生活できるかどうかは怪しいですが・・・そのくらい切羽詰ってますね。
しかし、私が滞納したのも事実です。そこは自業自得だと思っています。
払う意思はあるので、生活できる程度に減額できればと思っていましたが、今後は、回答者様がお答えになった通り、法律相談等で確認していきたいと思います。

ありがとうございました。

お礼日時:2012/09/18 01:24

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