No.7ベストアンサー
- 回答日時:
天皇には刑法が適用されません。
よって犯罪を仮に犯したとしても罪にはなりません。補足での質問のように何人殺したとしても殺人罪は適用されません。また民法においては#6さんの言われるとおり、適用はされますが、被告としての民事訴訟の対象となることはありません。
どういうことかというと、例えば天皇がどこかの奥さんと不倫したとしても、不倫したのは悪いことだけれども、だからといって天皇に損害賠償請求をすることはできないということです。
刑法・民法いずれにしても天皇がそいういうことをするはずがないからという前提にたっているのでしょう。ちなみに天皇以外の皇族は人間ですので刑法・民法いずれも適用されます。
No.6
- 回答日時:
記憶ですが、憲法の教科書かなにかに、刑法の適用はなし(つまり裁かれない)、民法の適用はある(被害者は損害賠償を請求できる)が国が代わって払う、ということだったと思います。
四六時中見張られていますので、犯罪行為を実行することは困難ですし、もし何かしでかしたら、病院にでも幽閉されるのではないでしょうか。
No.5
- 回答日時:
まあ、天地がさかさまになるか、天皇が直接支配するようになって、100年ぐらいたって放蕩息子が天皇につかない限りないでしょうが、そんなことするはずがないという前提の上で、法律を作っている以上、裁く決まりがないので、犯罪になりません。
裁く法律を作ろうとしたら、
「こいつ頭おかしいのでは?」
と馬鹿にされた挙句、議会に上程されないでしょう
No.3
- 回答日時:
天皇陛下は日本には住んでいますが、「日本人」ではないので、少々複雑になります。
ただし、刑法の条文の大半は日本に籍があるかどうかは問われないので、その点を考慮する必要があります。(大体、公務しかできない人が犯罪行為をしている時間がないと思いますが)
民法に関してはほとんど適用されません。「皇室典範」があるからです。
訴訟などは、天皇(皇族)に直接行くのではなく、宮内庁にまずいくと思います。
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