

No.1ベストアンサー
- 回答日時:
裁定請求(申請ではなく、裁定請求といいます)を行なうものが、
障害基礎年金だけなのか、それとも障害厚生年金だけなのか、
あるいは、障害厚生年金+障害基礎年金なのか。
そのことは把握していらっしゃいますよね?
(障害基礎年金のみのときは、窓口が市区町村になりますので。)
裁定結果(認定結果ではなく、裁定結果といいます)は、
日本年金機構のサービススタンダード(標準処理日数)にしたがって、
次のように知らされてきます。
(請求から結果通知までの目安の日数。実際の振込はさらにその後。)
◯ 障害基礎年金で3か月以内
◯ 障害厚生年金では3か月半以内
但し、実際には、この日数内に終わることは少なくなっています。
平成22年度末現在、障害基礎年金では87.7%が期限内でしたが、
障害厚生年金では7.7%足らずでした。
平成23年度末現在は、障害基礎年金ではほぼ同様(9割近く)ですが、
障害厚生年金ではいまだ半数にも満たない状態(44%)です。
つまり、結果が知らされるまで、障害厚生年金のときは
半年近くの日数を要することが稀ではありませんので、
あらかじめ承知しておいていただいたほうが良いと思います。
(障害厚生年金+障害基礎年金のときもそうです。)
★ 注
初診日が厚生年金保険の被保険者期間中にあり、
年金法でいう障害の状態(障害者手帳の級とは全く無関係です)の
2級や1級に該当する可能性があるならば、
「障害厚生年金+障害基礎年金」としての請求になります。
(このとき、2級か1級ならば、同じ級の障害基礎年金も出るから。)
いずれにしても、請求後は、結果がわかるまで待っていただくしかありません。
また、結果がわかってから約40~50日後が実際の初回振込日です。
No.3
- 回答日時:
標準処理期間(通常要すべき標準的な期間:つまりこの期間内に必ず結果がでるとは限らないのですが)は、
障害基礎年金:3か月
障害厚生年金:3か月半
となっています。
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