これ何て呼びますか

市の研修施設の指定管理を行っている任意団体です。 宿直許可申請について質問があります。

研修施設には宿泊施設があり、季節によって月に1から8回(夏休み)程度の宿泊利用があります。

利用者が宿泊する時の宿直を昼間の仕事に従事している学生のアルバイトで対応したいのですが、月の労働時間が短い学生がいるので許可できないと地元の労働基準監督署から言われました。

理由は、宿直を行わせようとしている職員には日中業務を本来業務と見ることができない、むしろ宿直が本来業務となると考えられる職員が含まれるから、申請の対象に該当しないということです。

現在、施設には2名の学生(大学院生)が週に3~4日出勤していますが、残りは、月に3~4日程度です。時給は、いずれも750円です。(本県の最低賃金は645円)

宿直の賃金は、18:00~翌日9:00までで6,000円ですが、施設内にいるだけで、自由に時間を使えるので学生には人気があります。シャワー室、宿直室も当然あります。

そこで、質問ですが、昼間の勤務時間が短い職員の宿直が許可されない理由は何なのでしょうか。何が問題になることがあるのでしょうか。

また、出勤の多い職員(アルバイト)だけで申請して許可を取ることには問題はないのでしょうか。

よろしくお願いします。

A 回答 (4件)

ですから


>正規の業務に比べて著しくうすいので

ここに引っ掛かってくるのです。
正規の業務を持たない人間に取っては、その宿直そのものが正規の業務になってしまうという意味であって、一般的な観点から業務が軽いというような意味ではありません。そのために最賃法があるのであって、軽い業務であっても最低賃金以下にはできません。
例外はあります。障害者施設の授産業務などは労基署の認定を受ける事で最賃法の適用を免れます。
同様に、宿直業務として最賃法の適用を免れるには労基署の認定を必要とします。
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認められないのは宿直として賃金を安くする事です。


正規の賃金(時間750円)+深夜割増と時間外割増を払うなら何の問題もありません。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

宿直申請は、仕事の内容が正規の業務に比べて著しくうすいので、通常の賃金よりも安い賃金で業務を行うことを認可するよう申請する制度です。今回の申請の宿直は、基本的に緊急事態が起こったときに通報や連絡をするためにその場所にいるだけの業務です。認可されれば、日中業務の1/3以上の賃金で業務を行うことができます。ご指摘のとおり、認可を受けなければ、当然、時間外割増の時給×労働時間の賃金を払う必要があります。

お礼日時:2012/09/26 00:21

雇用契約書です



一人一人
違う場合があります。
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この回答へのお礼

お答えありがとうございます。すべての非常勤職員と同じ契約書を交わしています。

お礼日時:2012/09/25 21:24

 昼間の給料 > 宿直の給料 ならば問題無いが



 昼間の給料 < 宿直の給料 なれば本業が宿直になるから駄目ってことです。 


 したがって。昼間の出勤が多い人で 昼間の給料 > 宿直の給料 ならば良いってことです


  
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この回答へのお礼

お答えありがとうございます。宿直の回数は少ないので、現実は、昼間の出勤が少ない人でも、昼間の給料の合計<宿直の給料の合計 には必ずしもなってはいません。しかし、法律的には宿直は4回まで認められているので、めいっぱい宿直をすると、月4日間以上フルで昼間出勤しないと宿直の給料のほうが高くなります。しかし、理解できないのは、昼間の出勤の少ない人は、夜勤として勤務させなさい(労基)ということです。そんなことをすれば、昼間多く働いてくれている人とのバランスが取れません。また、宿直だけを本業で行う場合には、宿直が認められる(労基)ということも理解できません。

お礼日時:2012/09/25 21:47

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