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注文住宅で一階の一室でお店をするという話で不動産屋と間取りなどを決めていたのですが今日引越をする区域の市役所に行き問い合わせした所申請が店舗兼ではなくここの土地では新たに申請しても店舗の申請はできないと言われました。すでに手付金と建設工事請負契約書を交わしてしまっているのですが
まだ建築許可も下りていないので着工しているわけではないのですが次回建設工事請負書の差し替えと銀行に本審査申し込みみたいなのですがまだ解約できますか?またその際手付金は返してもらえるのでしょうか?
説明不足で申し訳ないですが教えて下さい

A 回答 (5件)

ちょっと頭の中を整理しませんか?



まず一般的な契約の手順です。参考にしてください。

(1) 土地を購入してその土地に建物を建てることを条件で土地の売買契約を締結する。

  この時には、土地売買契約に対して手付金(土地の価格の10%程度)を支払う。
 
  この契約は建築条件付土地売買契約書といいます。

  内容としては、

  土地の売買契約締結後3カ月以内に建物の建設工事請負契約を締結する事を条件で、それが出来ないときは手付金を買主に返還して、土地売買契約を白紙とする。というものです。

(2) 銀行へ融資の申し込みをする。

(3) 建物の間取り、仕様などを建築主と打合せの上合意したら、請負契約を締結する。

質問者様の場合はあまりにもいいかげんすぎのようで、心配です。

今すぐに、お手元にある書類を全部持って、県庁の建設部建設業不動産業課(不動産免許を管轄する部署)行かれた方がいいと思います。

重要事項説明書は宅地建物取引主任者が説明するのが法律で決められています。

宅地建物取引主任者本人以外からの説明を受ける事は重要な法律違反です。

こんな言加減な業者を信用しては後々後悔しますよ。

ご健闘を祈ります。
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この回答へのお礼

回答頂きありがとうございます。とてもよくわかりました。本当にありがとうございます。

お礼日時:2012/09/26 12:36

私が契約した際は、重要事項説明時に最初に宅地建物取引主任者である証書を明示され、氏名と有効期限が間違いないことの確認を行ってから、その証書は卓上に置いたまま説明を受けました



資格者以外の説明だった場合は、法律違反であると同時に契約も無効となるのかもしれません
(無効か否かは法の専門家に確認してください)

いずれにしても、相手も質問者さんも、テキトー過ぎだと思います…
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。勉強不足で本当に後悔しています。

お礼日時:2012/09/26 18:35

契約書は割り印して双方が持つのが普通です



手元に契約書が無いというのは常識では考えられません

安くない買い物なのに、質問者さんの手際が悪すぎ
まぁ勉強不足を言い訳にしても、損するのは質問者さんですけどね
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この回答へのお礼

回答頂きありがとうございます。そうですよね。本当に勉強不足で後悔しています。契約書類については別紙売買契約書だけがないのですが
普通ありえない事なんですよね

お礼日時:2012/09/26 10:22

そもそも不動産に"仮"契約というものは存在しません



契約したのであれば、全てが本契約です

解約は自由にできます

その際の手付金や解約手数料については、契約書に明記してある筈ですので、それに従うこととなります
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この回答へのお礼

回答頂きありがとうございます。仮契約ではなく本契約なんですね。別紙売買契約書に基づいて手付金となっているのですが手元に別紙売買契約書はありません。建物も一階の一室を店舗にする予定で間取りや話を進めていたのですがいざ最終打ち合わせ前にして店舗兼ではなく申請してもその土地では店舗兼では申請できないと言役所の方にわれました。お礼なのにまた質問してしまって本当にすいません

お礼日時:2012/09/25 23:29

直接そこに聞いてみるのが一番確実な事じゃないんですか?



いや、しかし手付金というのは通常は本契約の時に支払うものであり、それを一方的に解約するのなら手付金は返ってこないばかりか違約金が発生する可能性もあります。
相手が不動産屋ならそのような情報不足のせいで質問者さんが被害を被ったのなら全額返してもらえるかもしれません。
やはりちゃんと話しをして確認して下さい。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。無知のためなにもわからずまだ本契約なのか仮なのかもよく理解してません。手付けとしては別紙売買契約書に基ずくと書いてあるのですが別紙が手元にありません。こちらの不手際なのかあちらの不手際なのか少しでも把握してから話に行こうと思い質問させていただきました。回答本当にありがとうございました

お礼日時:2012/09/25 20:56

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