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司法書士の過去門(昭57-6)で、早稲田セミナーの回答について質問があります。
「受任者が、委任事務を処理するため自己の名において第三者から権利を取得した場合には、委任者と受任者との間でその権利を譲渡する旨の合意をしない限り、その権利は委任者には帰属しない。」とありました。
646条(2)には引渡し義務しか書かれていませんが、その”合意”というのは必要なのでしょうか?

A 回答 (1件)

今の民法の条文では,646条2項には,「受任者は,委任者のために自己の名で取得した権利を委任者に移転しなければならない。

」と定められています。

委任事務処理にあたって,受任者が委任者のために権利を取得したなら,委任者がその権利による利益を享受できるようにしておかなければならないのは,委任者の立場からすれば,当然のことですよね。

でもこの場合,受任者が「自己の名で」権利を取得しちゃっているので,このままだと委任者はその権利による利益を享受することができません。そのためには,権利を「移転」させなければならないわけです。

ここでもし,民法がこの場合に「当然に権利が移転する」と定めていたのであれば,何らの合意もなしに権利が移転することになります。しかしこのような定め方をしていることから,権利移転のための手続を別にとらなければならないこととなります。

そのための手続きが,委任者と受任者との合意にほかならず,ご指摘の解説のような結論になります。
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この回答へのお礼

早速のご回答、誠にありがとうございます。
大変解りやすく、ご丁寧にご説明頂き、大変助かりました。
もっともっと勉強していきたいと思います!!

お礼日時:2008/03/04 22:24

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