No.3ベストアンサー
- 回答日時:
日本国憲法 前文に
「日本国民は...全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する。」
とあり、
第3章国民の権利と義務 第13条に
「第一三条 すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。」
とあります。
憲法は日本での立法の礎となるものですので、これに反した法律は基本的に存在しません。
前文の意味はこうです。
「日本の国民は全世界市民が平和のもとに暮らせるよう頑張る。」
また、この条文の意味としてはこうです。
「日本の国民は他の人に迷惑をかけない限り、自分が幸せに生きようとすることについて他人からの干渉をうけない。」
すごく分かりやすいように噛み砕いてみました。(笑)
つまり、わざわざ知らせなくてもいいようなことを知らせたことによってその人に精神的苦痛や不利益を与えた場合、この条文に違反します。
但し、誰もが知っているという状況が明らかで、その人だけが知らなかった事柄を知らせたことによって精神的苦痛や不利益を与えたとしても、違反にはなりません。
また、知らせるという行為が悪意のもとに行われなければ罪にはなりません。
例えば知らせれば明らかに対象の人に対して不利益になると知らなかった場合や、不可抗力で知らせる結果になってしまった場合(他の人と話しているときに偶然対象の人に聞こえてしまった等)などが罪にならないということです。
弁護士や医者などに当てはめられる守秘義務というのは担当する人の秘密を他の人が知ることから守るという義務です。
この場合は知った本人が不利益をうけるのではなく、(そういう場合もあるかもしれませんが)知らせた、知ったの対象となる事柄に関係する人が不利益をうけるものです。
「がん告知」に関しては医者が当人に「がん告知」してしまったことにより生きる希望を失ったなどということもありますが、基本的に患者が知りたがったら教えるものだと思われます。
結局知らせることによって知らされた本人が不利益を受けるということを分かっていて相手を困らせてやろう、として(悪意をもって)「知らせる」ことが罰則や、損害賠償の対象になると思います。
これが条文にある「生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利」に反するからです。
以上です。良かったら参考にして下さい。
この回答へのお礼
お礼日時:2002/11/20 16:18
ふと考えた妙な疑問にお付き合い頂きありがとうございました。
詳細な解説を有難うございました。
ところで、その「経験者」というのは何を経験なさっているのでしょう?
No.4
- 回答日時:
憲法上の人権は抽象的・概念的ですので、具体的な処罰の根拠となるものではなく、処罰については刑法を代表とする具体的な法律の定めによって「要件」が明示され、それに該当したものでないと処罰の対象にはなりません。
「罪刑法定主義」の原則がありますから、少なくとも「憲法に反したから処罰」ということは考えられません。平和的生存権は確かに基本原則ですが、思想表現の自由も重要な人権です。#1の方が触れているように、予め知っている事柄について「不快になるから言うな」と求めるのなら考えられるのですが、ご相談のケースは「言ってみないと知っているかどうかわからない事」が対象になりますので、これが権利であるということになると、誰も自由に発言ができない、お喋りもできない、といった北の国そのものになってしまいます。
敢えて言うのなら、そういう状況を招いてしまうことこそが違憲な状態なのではないかと思います。
No.2
- 回答日時:
守秘義務に関する事項の場合は、情報主体が情報を伝達した相手方に「第三者に知らせるな」という権利がありますが、これは情報の開示を受けた第三者の権利ではないため、ご質問の内容には合わないでしょう。
「知る権利」とは誰かに情報の開示を求めることですが、「知らない権利」は自らが情報を遮断するほかなく、思想表現の自由がある以上、「知らされたことに対する損害賠償」というのは成立しにくいものと思われます。
脅迫や侮辱のような発言や、猥褻図画などであれば、そのような情報を発した行為自体を罰することができますが、これも「事実を知らされたこと」に対する罰則ではありません。
過去には、情報が一部に囲われ、一般人が知ることのできる情報が選別され、脚色されていた歴史があります(現在の北朝鮮のように)。このため、「知る権利」が重視されてきたものと思います。ただ、現代では情報ネットワークの発達により、情報過多の状況ですから、ことによると○○年後には権利として認められているかもしれません。
現状では、真実であれば、知りたくない情報を知らされても、それがために損害賠償などの請求はできないものと思います。
(例えば、離婚条件として乳幼児だった子に二度と会わず、親であることも明かさないという条件を定めたとして、それに反して子に親であることを明かしたために子が苦痛を味わったとしても、離婚条件に反した「契約違反」は問えても、子が知ったことに対して子自身が慰謝料を請求することはできないものと思います。)
No.1
- 回答日時:
判例は知りませんが
>皆さんどう思います?
とあるので回答します。
知る権利は、「○○教えろーーー!」の権利ですよね?
知らないから知りたい。その権利
知らないでいる権利は「○○教えるなーー!」の権利ですよね?
でも○○教えるなって言っているってことは、
○○だって知っているような・・・
今自分が知らないことを教えるな。と言うようなものですよね?
そうしたらその人には何も教えられなくなるような・・・
つまり「私が馬鹿だって教えないで」と言う人は馬鹿だと知っている・・・
馬鹿だと知らない人に「なんでおいらが馬鹿だと教えたんだーー!」
といきなり言われても・・・・・でしょ???
結局何を教えてはいけないのか不明なので何にも・・・となちゃうと思いますね・・・・
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