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都市計画法43条の規定により、役所の許可が下りれば期限内に住宅を建築できる市街化調整区域の土地を購入しました。建物をお願いしている建築士さんは、少しでも私達の負担を減らす為に「建築確認申請を施主自身が行うのは難しくても、その前の開発許可申請に至っては出来るのではないか?」と提案してくれました。しかし地域によって難易度が違うのか、市役所に行って聞いてみたところ「行政書士に依頼した方が良いのでは」と言われました。必要書類は一応用意出来そうな感じですが、素人ではどういった点が難しいのでしょうか?

A 回答 (6件)

行政書士に依頼するくらいなら、依頼している建築士に頼んだほうがいいと思いますよ。


必要書類を拝見させていただくと、
・開発理由書、申請書→この2つはご自身で作成可能と思われます。
           ただし、道路幅員や地域地区等は建築士に
           確認してください
・建築図面、造成図面、求積図、浄化槽の流末排水経路図
 →基本的に建築士作成のものを流用可、であれば大丈夫です。
・現地写真→これは大丈夫ですね。
正直言って、これで建築士への費用が抑えられるのか、個人的には疑問です。
建築士自身が役所廻りをする時間が不要になるから、ということなのでしょうか。
ただ、「申請」といっても、各課との協議が必要な部分も生じると思いますので、
その点、打合に行かれてご自身が理解して建築士に伝えることができるか、
というのが重要だと思います。
(特に排水関係等)
結局建築士が出向いて打合、となれば手間は同じですから。
それともそのあたりの事前協議は確認申請に付随するもの、として建築士が行うのでしょうか。
そうなると、質問者さんがするのは最初の書類記入と、提出等だけになりますよね。
個人的見解ですが、開発許可あっての確認申請なので、一括で建築士に依頼したほうが、トラブルが少ないと考えます。

この回答への補足

アドバイスありがとうございます。
不動産屋によると「書類の訂正(誤字脱字など)に何度も市役所に呼び出される」という事で、依頼している建築士さんが遠方に在住していているという事もあり、私で可能な部分はやってみようと思ったのがきっかけです。(経費節減が最大の動機ですが・・)
開発許可申請を建築士に依頼した場合、確認申請との合計で費用はどの位が目安なのでしょうか?
ちなみに、確認申請書類作成一式25万円と見積もりには書いてあります。

補足日時:2006/12/04 11:27
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>都市計画法第34条第8号の4に基づく条例による ○○町域の認定団地内都市計画法第43条第1項の規定による許可申請について



許可メニューが34の8の3とか、の4は、私の県では県の建築指導課は運用しない方針となっています。
どの道、43条の建築許可であれば、34条の開発許可ほどの難易度はありません。
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この回答へのお礼

貴重なアドバイスをありがとうございました。
ご意見を参考に頑張ってみます。本当に感謝です。

お礼日時:2006/12/05 02:02

#3です。

補足をありがとうございます。
金額ですか、私自身は住宅よりも大きなものを設計することが多く、
別計上することが少ないので相場があまり分からないのすが。
「確認申請書類作成一式25万円」ということなので、
開発許可申請関係で+10万までいかないとは思います。
現状の契約で、皆さんの回答にある通りの
・建築士が作成する必要がある書類は作ってもらえる
・行政とのやり取りのなかで生じた訂正を行ってもらえる
のであれば、直接のやりとりを質問者さんが行われるのも有りなのかもしれません。
ただし、各課との打合時にはメモをしっかり取って、指示事項等は確実に
建築士に伝える必要があります。
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この回答へのお礼

貴重なアドバイスをありがとうございました。
ご意見を参考に頑張ってみます。本当に感謝です。

お礼日時:2006/12/05 02:00

>現場は山のふもとに位置していますが、傾斜のゆるい土地です。


地盤は良好で、大掛かりな造成は必要ないとの事でした。

土留めをどうするか?
私は43条の建築許可前提で回答しました。
市役所の言うことより、県の担当者に相談しましょう。
区画形質の変更(造成又は盛土)にあたる様なら43条じゃなく、34条の開発許可になります。
また、擁壁も1mを超えれば任意から義務擁壁になります。

ですので、造成計画により34条と43条を使い分けます。

この回答への補足

回答ありがとうございます。
昔に一度宅地造成された土地なので、土の切り盛りは1メートルに満たない感じです。土留めの擁壁もブロック2段程度で良かろうと言われました。ちなみに市役所でもらった申請についての説明書の表題には
<都市計画法第34条第8号の4に基づく条例による ○○町域の認定団地内 都市計画法第43条第1項の規定による許可申請について>と書かれています。
私の浅い知識では皆様のご指摘部分を理解するのにさえ時間が掛かります。おっしゃるとおり、県の担当者にも相談してみます。

補足日時:2006/12/04 12:17
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>都市計画法43条の規定により、



43条の建築許可であれば、確認申請の図書を流用できますのでやる気があれば可能です。
p15参考
http://www.pref.aichi.jp/kenchikushido/5/data/te …
結局、申請のメニューで難易度は違います。

34条の開発許可で現場打ち擁壁であれば構造計算が必要なので無理ですね。

>市役所に行って聞いてみたところ「行政書士に依頼した方が良いのでは」と言われました。

知らない=わからない=教えられないだけ。
県の出先のが親切です。

この回答への補足

アドバイスありがとうございます。
現場は山のふもとに位置していますが、傾斜のゆるい土地です。
地盤は良好で、大掛かりな造成は必要ないとの事でした。
難しい用語や、市役所の対応にちょっと落ち込んでいましたが、
「可能」という言葉にやる気が出てきました。
ダメもとでトライしてみようと思います。

補足日時:2006/12/04 11:02
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>素人でも出来る?


との問いに対しての答えとしては「限りなく不可能」です。

>素人ではどういった点が難しいのでしょうか?
たとえばgoogleなどで開発許可 ○○市(お住まいの市)で検索してみると
開発指導課のページが見つかるのではないかと思いますが、
そこに書いてある内容がすべて理解できるかどうかではないかと。

>必要書類は一応用意出来そうな感じ
開発の内容がわからないのでなんともいえないのですが
確認申請の書類を集めるほうがよっぽど楽です。

建築確認申請より開発許可を施主にすすめるなんて、その建築士さんは
開発許可の申請をしたことないのかと思ってしまうのですが...
私の考えとしては、開発許可申請をご自身でだされるのは、
やめておいたほうがいいとアドバイスさせていただきます。

参考URL:http://www.google.co.jp/

この回答への補足

アドバイスありがとうございます。
開発内容は、自己居住用住宅です。必要書類は、
開発理由書、申請書、建築図面、造成図面、求積図、浄化槽の流末排水経路図や現地写真等です。
行政書士に依頼すると10万~20万円位はかかるのでしょうか?
何とも、お金のかかる法律ですね・・・。

補足日時:2006/12/04 01:09
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