No.4
- 回答日時:
既に回答が出ているように、管轄行政庁によって判断が異なるところですので、一概には言えないのですが、基本的には難しいです。
まず、市街化調整地域とは都市計画法第7条第3項の規定により市街化を抑制すべきものとして指定している区域であり、開発行為(=建設行為)は原則として認めないよう、国土交通省が各都道府県市区町村に指導しています。
ただし、例外として許可してもよい(許可しなくてはいけないわけではありません)案件として、都市計画法第34条1号周辺居住者の日常生活に必要な物品の販売・加工・修理等の業務用の店舗、事業場等 、同4号街化調整区域内で生産される農・林・水産物の処理、貯蔵及び加工施設等、同6号市街化調整区域内に現存する既存工場と密接な関連を有する事業用施設等
があります。
しかしながら、許可は“開発審査会”等通常やらなくても良い事務手続きを必要とするため、ほとんどの自治体で“及び腰”ですので、ねじ込むためには相応の時間と労力が必要ですし、許可申請書類の作成や事前協議は設計事務所に依頼しないとまず無理だと思います。
尚、No.3様がおっしゃっている愛知県の例の様に“集落性”があるにも係わらず、何らかの理由で市街化調整区域に指定されている地域は、全国各所に存在します。こういう場所は、特有の事情がある場合が多いので、土地をこれから購入される際には、詳細をご確認されることをお勧めします。
No.3
- 回答日時:
一般的に線引きが何年か?
によって許可方法が違います。
線引きは都市計画区域ごとに年月日が違いますので、その土地が存する市町村役場の都市計画担当部署に確認しましょう。
※線引きとは、簡単に言いますと都市計画上、市街化区域と市街化調整区域を決定した日です。
たとえは、線引きが昭和45年11月24日(私の都市計画区域の線引き年月日です。)以前からの宅地の場合、既存宅地確認制度は法律上無くなりましたので、ここで食肉加工工場と店舗を建築する場合、「既存宅地確認が受けた土地又は受けられる土地」愛知県ですと開発審査会17号基準です。
18年5月から取り扱いが変ります。
↓
http://www.pref.aichi.jp/kenchikushido/5/kaihatu …
また、線引き後の宅地であれば、飲食店は都市計画法34条第1号(普通、34の1と呼びます)による許可で敷地は500m2以下で述べ床も制限があります。
食肉加工工場の考え方ですが、加工して小売であれば許可の望みがあります。
加工のみで小売がないなら普通の人では許可できません。
普通の人と言いましたが、市街化調整決定前より継続して居住している方であれば、審査会基準の12号で工場の許可メニューはありますので許可は可能です。
どちらも、集落性は必要です。
質問を読んでみると、愛知県基準であれば、食肉を加工し、その食肉を使った飲食店であれば、同一棟(それぞれの面積は半々)でであれば許可見込みがありそうな気がします。
線引き前、後であっても今は全て許可制ですので、その土地の存する市町村役場の開発許可担当に相談しましょ。
No.2
- 回答日時:
>飲食店と食肉加工業の工場を新たに建てる事は可能なのでしょうか?
それは地域により異なる話ですからなんともいえません。
ご質問のケースでは許可を受ければ建てられる可能性はありますが、許可を出すかどうかはその自治体の開発方針にかかわりますので、都市計画課などで事前に可能性を打診する必要があるものと思われます。
ご質問のような場合ですと、購入したが建築許可が下りないというトラブルがよくあるので、土地購入時には売買契約の実行の条件として、建築許可が下りることというような停止条件をつけたりすることがあります。
(これは売主との相談です)
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