dポイントプレゼントキャンペーン実施中!

建築の仕事をしており、下記のような相談を受けました。
市街化調整区域内に15年ほど前に許可を受け建築した建築物
(公益上必要な建物として許可・・併用住宅ではない)
で、その施設の営業を辞めた場合、その建物内に住むことは
可能?何か手続きは必要?(住もうとしているのは過去
許可を受けた当事者です。)
また10平米を超える増築をして居室を増やす行為は確認申請
以前に都市計画法でNG?

市街化区域及び調整区域でも新築の建築確認申請については経験
がありますが、今回のような場合は初めてなので、答えられません
でした。
詳しい方がおりましたら教えて頂けないでしょうか。

A 回答 (1件)

>許可を受け建築した建築物


(公益上必要な建物として許可・・併用住宅ではない)

質問
あなたが言う ↑は
これ

(2) 公益上必要な建築物の建築を目的とするもの。(3号)
http://www.pref.aichi.jp/kenchikushido/5/kaihatu …
と違いますね。
これについては
サイトの冒頭記載があるように
開発適用除外、いわゆる開発許可が必要の無い建築物です。
これではないみたいですね。

>その施設の営業を辞めた場合、その建物内に住むことは
可能?何か手続きは必要?(住もうとしているのは過去
許可を受けた当事者です。)

ここからは
推測です。
何の業種の許可か解りませんが
許可の業種を廃業した場合
その業種に対して許可されていますから
許可された当事者であっても増築は不可能です。

例えば
http://www.pref.aichi.jp/kenchikushido/5/kaihatu …
県の開発審査会ですから、参考までに。

>また10平米を超える増築をして居室を増やす行為は確認申請
以前に都市計画法でNG?

調整区域は
用途は無指定ですから
都市計画法の29条、34条で原則許可したものでないと
建築できません。
なので、
10m2以下の増築であっても
用途変更は都市計画法の「違反」となります。
    • good
    • 1

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!