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古い教員住宅に一般の方が住んでいますが、ここに公共施設を建設する場合に役所は立ち退き料(移転費など)を払う必要がありますか。また、教員住宅は行政財産なので借地借家法の適用を受けないということになるのでしょうか。
状況としては次のようになります。
・賃貸契約ではなく使用許可としている。
・使用許可の中に、役所の事業等により立ち退きを要求された場合は立ち退かなければならないと書かれている。
・許可期間が6ケ月単位である。
・住宅の使用料が有料である。
以上になります。
よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

そもそも教員宿舎になんで住めたのかな?



古くて空きがあるからってことなのでしょうか?


6ヶ月ごとの一時使用許可ってことなのは
そもそも居住権を認めないために思えます。


上記のとおり貸すに際してのいきさつにもよるとは思いますが
基本的にはいわゆる立ち退き料はないように思えます。
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