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調整区域で同種同規模の住宅を建て替えする場合
都市計画法第43条許可は不要と記憶があるのですが合っていますでしょうか?
(ちなみに旧既存宅地制度に該当の土地です)

もし合っている場合、同種同規模とは具体的にどういった感じでしょうか?
例えば、木造平屋を木造2階建てに変更すれば、もうそれは同種同規模ではないとか
24坪だった家を、30坪に変更したらもう同種同規模ではない感じでしょうか?
どの程度の変更だったら同種同規模になるのか教えてほしいです!

A 回答 (3件)

調整区域での住宅等建替えについては、



「開発行為又は建築等に関する証明願」

という(別名:適合証明)の申請は必要になります。

これが、都計法第43条第1項の規定に適合している証明願い になります。
調整区域は、この「適合証明」が無いと建築確認申請に進めません。

また、同種同規模とは別に気にする文言でもありません。
本件では、住宅であれば木造からRC造に建替えることだって可能です。
規模は、自治体で定める範囲内でと言うことになります。
建物最高高さ、建ぺい率、容積率を指します。

但し、調整区域の場合に建物の申請者と土地の所有者が異なると、それが親子関係だとしても双方の実印での使用承諾や印鑑証明書、住民票の他戸籍謄本などの添付が必要になるかもしれません。
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質問の前半。


43許可の手続きは必須。
なので、あなたの勘違い。
よって後半の質問は無意味。
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地域によって建て替えの建築確認許可申請書手続きが、出来ない場合が、有りまので、家を、解体前に、管轄する、役所に、建て替え可能か、問合せを。

、確認許可申請手続きは必要ですよ。
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