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No.3
- 回答日時:
調整区域での住宅等建替えについては、
「開発行為又は建築等に関する証明願」
という(別名:適合証明)の申請は必要になります。
これが、都計法第43条第1項の規定に適合している証明願い になります。
調整区域は、この「適合証明」が無いと建築確認申請に進めません。
また、同種同規模とは別に気にする文言でもありません。
本件では、住宅であれば木造からRC造に建替えることだって可能です。
規模は、自治体で定める範囲内でと言うことになります。
建物最高高さ、建ぺい率、容積率を指します。
但し、調整区域の場合に建物の申請者と土地の所有者が異なると、それが親子関係だとしても双方の実印での使用承諾や印鑑証明書、住民票の他戸籍謄本などの添付が必要になるかもしれません。
No.1
- 回答日時:
地域によって建て替えの建築確認許可申請書手続きが、出来ない場合が、有りまので、家を、解体前に、管轄する、役所に、建て替え可能か、問合せを。
、確認許可申請手続きは必要ですよ。お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
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