No.2ベストアンサー
- 回答日時:
>一級河川周辺への建築
河川法の適用は、2級河川も該当しますが、
今回は1級河川と言うことなので、省略します。
なお、2級河川は、それぞれの建設事務所の維持管理課になります。
根拠法令としては、河川法になり
http://www.mlit.go.jp/river/gaiyou/houritu/index …
河岸又は河川管理施設を保全すべき土地として、河川区域に隣接する一定の土地を河川管理者が指定するもので、この地域で工作物の新築、改築又は土地の形状の形状を変更する行為などをしようとする者は、国土交通大臣又は知事の許可を受けなくてはならない。
となっております。
また、制限については、
堤防の法先より○約mとないっていますが、
運用自体は、○mより少ないmで運用されているのが実情です。
河川保全区域の指定がされている河川は、市町村の都市計画課で確認できます。
>>河川保全区域の指定がされている河川は、市町村の都市計画課で確認できます
役場に知り合いが居ますので一度行ってみて相談してみます。
丁寧な回答有難うございました。
No.4
- 回答日時:
ANo.1,2,3、の回答を指示します。
建物を建てる場所ではナイと言う事です。
一級河川の割りに大きな川では無いので、隣接地には住宅地も有ったり公共施設等もあり、条件はそんなに悪くないので、法的な基準がクリアできるようなら検討してみたいと思っています。
回答有難うございました。
No.1
- 回答日時:
一級河川に限らず河川については河川法という法律で「河川区域」及び「河川保全区域」というエリアが定められていて、工作物の設置については河川管理者の許可が必要です。
河川区域は、川の流れるところ(堤外地)、堤防(堤防の上の部分を河川管理道といいます)を指し、河川保全区域は堤防の外側(堤内地)から最大50mの範囲で河川管理者が指定した範囲です。
河川は公共用物ですが道路のように土地を買収しなくても形状として河川であれば河川区域ないし河川保全区域としてみなされます。これは民有地・官有地の別を問いません。河川区域の場合は土地の評価額も低くなるのが一般的だと思われます。
売主に重要事項説明書を見せてもらい、条件を詳しく確認されることをお勧めします。
詳細にわたりご指導戴き有難うございます。
河川保全区域に該当しそうです。
まだ売主とは折衝してないのですが、正式に依頼する際には良く説明をしてもらうようにします。
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