
1、都市計画法第29条の規定により。次の条件を付して許可されましたが。
・条件;申請者の自己の居住用又は自己の業務用のための建築物として許可したものであり、申請者以外の者が当該建築物等を建築(建設)し、又は使用することはできない。
ただし、申請者の相続人その他の一般承継人についてはこの限りでない。
2、申請者はその建物の3分の1登記上所有しておりましたが、売却し3分の2の所有者が全件取得致しました。
3、さらに申請者以外の者に、使用させております。
4、地目は変更せず、田のままです。農地法第5条許可同時申請で許可され建物は建築され申請者以外のものが住んで居る状態であり、違法と思いますが。
5、田の登記を、宅地として変更登記できますでしょうか。固定資産税は宅地で課税されております。
A 回答 (3件)
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No.2
- 回答日時:
No.1さんへの補足で質問の内容がわかりましたが、なぜ地目の変更をしたいのかも教えてもらえますかネ?
そのほうが皆さん答えやすいと思います。
現状維持ですので意味が無いと思うんですが。
>農地転用申請者三男、開発行為申請者三男
>三男は建てて貰った家に、住んだことがなく11年経過し、12年目より長女夫婦が住み着き4年経過
ダメじゃん。
この回答への補足
>なぜ地目の変更をしたいのかも教えてもらえますか
・理由現状宅地課税されており、地目;田でのメリットが無い。地目変更可否により土地の評価が左右され、 その結果により長女夫婦に責任を問いたい。
No.1
- 回答日時:
何をお聞きになりたいのか??不明です・・・・・
開発許可の内容は農地転用が絡むなら農業専従者などに与えられる既得権のようなものです。許可の申請者以外は建築や居住は出来ません。ですから他の第三者が建築確認を取得できませんし、建築後取得して住んでも建替えは出来ません。
2、この内容がわかりません。上記の許可後建築された建物を申請者が所有していた持分を3分の2持っていた所有者へ売却したのですか? 離婚などが原因でしょうか??
この場合、実務的には第三者であろうともそこに住めることのほうは多いです。わざわざお咎めは無いでしょう。また離婚等で建物完成時に申請者と同様の戸籍であったり、住所が同一である場合など例外として申請者と同様の扱いを受ける場合があります。ケースバイケースですから、許可権者に確認したほうが良いでしょう。
農地転用は転用の許可取得後、建物を建築して完成した後に地目変更の手続きを行います。許可さえ取得していれば登記上変更登記が未了であるというだけで、問題ありません。
いつでも土地家屋調査士へ依頼して宅地へ変更可能です。
所有者が質問者さんということなのでしょうか?
それであれば、住んでいることは可能だと思いますが、建て替えや増築などは原則出来ませんが、上記に記した申請者と2親等以内の親族であった事実があれば、可能かもしれません。
第三者へ売却等した場合、建て替え等は不可です。
この回答への補足
回答頂き有難う御座いました。質問事項にまとまりがなく又知識不足の為補足させて頂きます。
聞きたいこと、宅地として登記できるか?
1、土地は父親の物です。市街化調整区域
2、農地転用申請者三男、開発行為申請者三男
3、転用の目的;住宅用地(分家住宅)、権利の種類;使用借権、権利の存続期間;30年
4、建物所有者;3分の1申請者三男、3分の2申請者父。三男自己破産により持分3分の1売却、父が買取る。
・実質父は三男の為に、農地を転用し三男に100%金を出し家を建て、3分の1を三男名義にしてあった為
(分家住宅でなければ許可がおりず、家を建てられなかったと推察するが)それが仇となり買取るはめに なる。
・三男は建てて貰った家に、住んだことがなく11年経過し、12年目より長女夫婦が住み着き4年経過。
・現況登記は田のままであり、宅地として登記したい。なを父死亡土地・家相続人共有名義
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