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不動産の売買契約の上で、
履行の着手というものが出てきますが、
銀行と金銭消費貸借契約を締結したら、
それは履行の着手となるでしょうか?
よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

業者してます。



金消契約が済めば、基本的にはいつでも支払いが可能となりますから(もちろん銀行側の手続きもありますが)、買主側の「履行の着手」とみなされる可能性が充分あります。#1の方の回答は「物件の引き渡し」と「履行の着手」を混同されています。物件の引き渡し前だけど履行に着手しているかどうか?という問題ですからね。

結局、履行の着手についてのご質問ってことは、手付け解除か違約かの話なんでしょうかね。
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金消契約を締結し、融資を実行、相手方に代金を支払ったら該当します。


金消契約を結ぶも、融資は実行されず、相手方に代金がわたらなければ該当しません。
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