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No.3
- 回答日時:
契約に先立ち、売り主(または不動産仲介業者)は、重要事項説明書を渡し、その内容は口頭でも説明する義務があります。
土砂災害警戒区域は、重要事項説明に含めなければなりません。
その上で、土砂災害警戒区域に含まれている事を承知で、契約した場合は、手付金流しで解約。
知り得なかった場合、無条件解約。手付金の返還を求める事ができます。
と云うより、土砂災害警戒区域で有る事を隠して売った場合、詐欺罪が成立します。
No.2
- 回答日時:
解約できるか否か?と言う点では解約できます。
質問文から建築条件付きの土地売買契約と建築請負契約の2つの契約をそれぞれ20万円の手付金を支払って締結したものと受け取りました。
その場合、通常はそれぞれの契約をリンクさせており一方の契約が解除された場合にはもう一方の契約も無条件で解除されるようにしていると思います。
今回は、先ず土地の売買契約を解除する事になりますから、土地の売買契約書記載の解除項目を確認される事です。次に、その事由に伴う土地の売買契約解除が建物の請負契約解除事由の何に該当するかを確認される事ですね。
契約内容次第で土地は手付解除(20万円は戻らない)で建物は白紙解除(20万円は戻る)という事もあるでしょう。違約金請求も条項次第ではあり得ますが、実務上受け取った金員以上の更なる請求をするのは避ける傾向はあると思います。
解約を避けて、契約を続行するか否かについては難しい問題ですね。
文面から受ける印象としては、質問者様は今回の取引について後悔しており、継続するにしろ断念するにしろ誰かに背中を押して貰わなければどちらにも決めきれない状態になっているという事です。
自分自身を振り返っても、自宅の購入契約をした夜は何とも言えない不安感に押し潰されそうになったことを思い出します。仕事では数千万から億単位の借入を勧めたりしていても、イザ自分の事となるとこんなにも不安になるモノなのかと実感しました。
質問文には家族の方などの記述がアリマセンが、誰の為の住宅建築なのかという点に戻って考えられれば、こういった場で質問するよりもその家で一緒に生活をする人の意見の方が重要だと思われませんか?
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