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住宅ローンの抵当権設定登記について質問があります。

父の所有する土地(更地)に新築します。その際銀行から2000万の
融資を受ける事になりました。その際、抵当権の設定登記を行うわけですが、

 1、土地と建物両方に抵当権は必要なのですか?

 2、また両方に設定が必要だとして借入額である2000万を

  (1)土地2000万 建物2000万のように土地・建物両方にそれぞれ同額で設定。
  (2)土地1000万 建物1000万のように分割して金額を設定。

 など金額をどのように設定するのかが分かりません。
  
 どなたかご教示お願いします。
   
     

   

A 回答 (2件)

抵当権の設定は銀行が決めることなので


質問者はそれに従うのが通常です。
ですので土地に2000万の担保力がなければ
当然建物にも設定されます。というか
仮に土地だけにした場合建物が第三者の抵当に入った場合
土地だけ処分して回収することは困難なので
一緒に入れるはずです。

土地と建物は共同担保として設定されます。
つまり土地と建物合わせて2000万ということです。

登記も銀行の方で行いますので実際の手続きは署名と捺印をするだけです。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます!

>土地と建物は共同担保として設定されます。
共同担保とはいえ、「土地・建物それぞれで抵当権の設定は必要」という事でよろしいでしょうか?


>つまり土地と建物合わせて2000万ということです。
その2000万は土地・建物に振り分けて設定という事すか?

お礼日時:2006/12/12 02:37

No1です。


共同担保は2000万の借入に対して家と土地を一体と見なして
抵当権を設定するという意味です。
それぞれでもどちらにいくらとかではありません。
登記を見るとどちらにも共同担保として2000万と設定されていますが・・・。
土地や建物の価格がいくらとか比率とかはまったく関係ありません。
(取得金額と借入金額はイコールではありませんよね)
万が一返済が出来なくなった場合土地と家を処分して
借入金の残高を差し引いた残金を質問者に
返すという事になります。
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この回答へのお礼

なるほどです。そういう性質の物だったのですね。理解できました。

tom0014さん 有難うございました。

お礼日時:2006/12/12 21:14

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