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第一種低層住居専用地域で 建ぺい率50% の場合において
(角地ではありません。)

62坪の土地を2つに分けた建売を検討中です。

A 土地30坪 建物28坪
B 土地32坪 建物29坪

とありますが

建ぺい率違反ではないでしょうか?
もし許されるとしたら
どうのような根拠によるものでしょうか?

A 回答 (3件)

建物が2階建て だから?



建坪は、Aが14坪、Bが14.5坪だからクリアです。

建蔽率と容積率を混同していませんか。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2010/06/09 23:39

普通に建物を2層として割り算すると、Aで14坪、Bで14.5坪、土地がそれぞれ30、32坪ありますので、建蔽率には問題ないのでは?



A:14÷30=50%未満
B:同様

容積率は、書いていませんが、ともに、100%でもクリアしています。
一種低層での容積率は、50%から200%です。

せっかく広い土地ですので、3階建てはもったいないですから2階建てプランでしょう。
建坪も予算に都合がつくようで、まだ、建築確認がおりていないなら、要望を伝えてみたいですね。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2010/06/09 23:39

総床面積ではなくて、建築面積が28坪と29坪なんでしょうか?


総床面積であれば問題ないかと思いますが、建築面積であれば役場の建築許可が下りないような気がします。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。表示に対する認識が甘かったです。

お礼日時:2010/06/09 23:38

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