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A 回答 (6件)
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No.6
- 回答日時:
土地の購入の時に2500万円の設定登記をしました。
これは土地のみで、今回建てた建物には抵当権の効力が及びません。銀行とすれば、担保を取ったのは土地のみで、あなたが弁済を怠ったときに処分できるのは土地のみということです。それでは困りますので、土地と建物を同時に処分できるように建物にも抵当権をつけたいのです。
共同担保といって、土地建物に担保をつけた原因(融資額2500万円)はひとつですので、ひとつの債権を土地と建物で保証をしているということです。
これで銀行は土地建物を換価処分できる保証をあなたからもらったということです。
No.5
- 回答日時:
ANo4.です。
>同額というのは、2500万ずつということでしょうか?
>それとも1250万ずつということでしょうか?
借入が2500万円であるなら、土地に2500万、建物2500万円です。
iddkさんは、土地付の建売住宅を買ったのではないのでピンとこないかもしれません。
金融機関は、建物と土地を合わせた価値で担保としての評価をみて
2500万円の融資をするわけですので、対象となる土地・建物すべてに
2500万円の抵当権設定します。
bunbun8さん、ありがとうございました。
そういうものなのですね。
抵当権設定が2回になるので、報酬、免許税も2回となり、費用が・・・
家を建てるのも楽ではないですね。
No.4
- 回答日時:
まず、土地を購入後・・という質問に間違いがあります。
金融機関は「住宅ローン」の場合、土地だけに融資することは有得ません。
なぜなら、住宅ローンという安い金利で土地を買うための融資をしたあとで、
そこに工場とか店舗とか建てられてしまうと、それはもう「住宅ローン」ではなくなりますから。
iddkさんは、住居を建てるという前提で、建築確認申請した書類なども添付し、
間違いなく居住のための建物をたてるから・・ということで住宅ローンの
申込みをし、金融機関もその条件であればと「先に土地の購入資金を実行」してくれたということです。
当然、その後に建つ建物にも土地と同額の抵当権は設定されます。
回答有難うございます。
>建物にも土地と同額の抵当権は設定されます
同額というのは、2500万ずつということでしょうか?
それとも1250万ずつということでしょうか?
No.3
- 回答日時:
土地にだけ抵当権を設定して建物には設定しないとすると、ローンの返済が滞って競売にかける時に、地上権のある土地だけを競売にかけることになり、抵当権者にはかなり不利になります。
ですから土地、建物両方に設定するのが普通です。お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
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