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多くの人にご教授願います。

土地と住宅を購入予定。

そこで、先に土地の購入を妻のローンで、
住宅を自分(夫)のローンで購入を考えています。

そこで、住宅取得特別控除は、土地のみに購入でも対象なのでしょうか?

A 回答 (2件)

http://www.mof.go.jp/jouhou/syuzei/siryou/063.htm

参考程度で考えてください。
土地だけでは、ダメだとおもいます。 住宅取得とうたっています。
ローンの名義が大切です。 

借入金等の年末残高×控除率を掛けるということで、自分はすべてのローン名義を自分にして、一度に処理するようにしました。 

仮に、二人で買う場合、銀行が貸してくれますか?
奥様に収入はありますか?

土地購入後、建物が建つまでの期間が掛かるようだと、銀行は貸し渋ります。 土地購入時に、建物のプラン及び見積もりを持っていかないと
質問者様が本当に家を建てるために土地を考えているか投資目的なのか疑われます。 銀行としては、土地と建物に担保を取ってお金を貸したいはずです。 注文住宅を建てましたが、土地購入時に 土地及び建物合わせた金額であらかじめ銀行と交渉し、土地購入時に決済、建物購入時に決済をしました。 建売と違って注文住宅はお金を貸してくれる銀行が少なく感じます。
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この回答へのお礼

ご返事が遅くなりましてすみません。

いろいろと、家族会議を開き、検討中です。
また、質問をさせてもらうと思いますがよろしくお願い致します。

お礼日時:2007/06/10 22:14

 奥様とあなたの収入差が余りないと考えると、


 土地のローンの際にあなたを連帯債務にし、住宅のローンの際に奥様を連帯債務にしておき、土地、家屋を持ち分2分の1ずつの共有で登記しておけば、確定申告の際にその旨を記載するだけですみます。

 次年度よりはそれを記載する欄がありますから所定の用紙にその書き込み例に従って書き込めば、年末調整も可能です。

 あくまで住宅が建ってからの話であって、土地しか存在しない状態では住宅ローン控除は適用されません。

 しかも、名義が違うので住宅部分しか適用はないと思いますが。このあたりは税務署に聞いてください。

 少なくともあなたと奥さんの年収及び土地と住宅のローン予定額を書かれないとこれ以上の回答は不可能だと思われます。

 なぜ両方あなたのローンではいけないのでしょうか。奥様に収入があれば合算するので、ローンの名義をあなた一本にすれば土地部分についても控除の対象となる気もしますが。
 ただ収入が高くなければ同じことではありますが。

http://www.taxanswer.nta.go.jp/1210.htmを良く読まれた上で、疑問点及び上に書きました件を補足していただければと思います。
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