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建築条件付き土地を購入した場合のローンの組み方について
お伺いいたします。
そもそもこの契約自体意味を理解してないのですが(汗)
1.建築条件付き土地を購入した段階でまず、土地代を支払うのでしょうか?
(この段階で1度、ローンを組むのでしょうか?)

2.建築条件付き土地購入の契約をし、期間内に建物の契約を済ませた場合のみ
土地+建物の代金を払えば良いのでしょうか?
(この場合は金額があがる可能性もありますよね?設計変更等で)

3.建物ができあがってから代金を払うのでしょうか?

簡単なことかもしれませんが、ご存じの方がおりましたら
ご教授頂けると幸いです。
よろしくおねがいします。

A 回答 (1件)

「建築条件付売地」と言うのは簡単にいえば「土地を販売した不動産会社が指定する建築会社で建物を建てることを条件として販売される土地」の事です。


ご覧になった不動産会社にはモデルケースとしての建物の概要があったと思います。その建築概要のまま建てれば、不動産会社が提示している建物の金額のまま…という事になる訳です。そうすると「購入した土地の代金+建物の代金」が購入した不動産の合計金額となり、それを対象としてローンを組むことになります。ですから土地の購入契約時にはローンの設定は行いません。
建築条件付土地の利点としては、ローンの組み方は一般の建売住宅と同じでありながら、ある程度までは注文建築のように建物の仕様について設計の変更が可能だという点にあります。当然当初不動産会社(或いは建築会社)が提示する建物のプランは、ごく普通の建売住宅の設備と同じになります。そこにどうしてもこういう風な仕様が欲しい(例:玄関の扉を換えたい、日本間は要らないので全室洋間にして欲しい、外装をタイル模様にしたい…等)という要望があればそれをかなえることが可能になります。当然建築費用は当初の金額から変わる事になりますが、必ずしも高くなるばかりではありません。外壁材を良いものに替えれば当然金額は上がりますが、日本間を洋間にする等という場合には建築の手間がかからなくなるため逆に値段が下がることも有ります。
あくまで「建売住宅」でありながら購入者の希望に沿える形の建物が建てられるというのが「建築条件付土地」の利点です。当然設計変更に伴って建築代金は変わります。最終的に建物の仕様が定まり、建築が始まって市役所や区役所による「建築確認」が取得できた段階で銀行に対してローンの申請を行いますが、全ての金額的なことがわかった時点で銀行には事前審査が行われていますのでその段階に来てローンが通らない…等ということは決してありません。

ご質問の内容に即してまとめると、
(1)土地の購入時にはいわば”手付金”を払うだけでローン の申し込みなどは行いません。
(2)「土地の値段+最終的に決まった建物の金額」を対象と して住宅ローンを組みます。
(3)確かに申請どおりの建物が建築されています…という区 役所や市役所等の発行する証明書である「建築確認通知 書」がないと住宅分のローンは申請できません。従って 建築確認が取得できた時点でローンを組む事になりま  す。

余談ですが、不動産会社にはすでに建築を始めている建築条件付の建物があるはずですから、それを必ず見せてもらうようにしましょう。現物を見ることで自分のプランを考えやすくすると共に、建物の仕様などを事前に確認することが可能になります。不明な点は遠慮なく不動産会社の担当者に聞いてみることです。
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この回答へのお礼

返信ありがとうございます
非常にわかりやすく解説していただいたおかげで
建築条件付き土地のことがちょっとわかりました。。
当初は建売を中心に探していたのですが
ちょっと心が揺れてます。。

お礼日時:2002/05/23 09:56

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