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子供がお付き合いしているかたの海外赴任にともない婚姻届のみ先行で処理をしています。
私の扶養にしていますが子供から相手先の会社において扶養手続きを行うので私の扶養から9月中もしくは10月1日付けで外す申請を会社にして欲しいと言う依頼を受けました。

10/5に会社:人事総務部へ問い合わせをしたところ、税法上で本年1月1日付けが基準で年度内の変更はできないと担当者から回答がありました。そんな事はないんじゃないの?という返しをしています。

家族が税務署に確認した中では1月1日にのみ限定していないとの回答ですがいかがでしょうか?

A 回答 (2件)

その通りです。


限定はしていません。
子供が生まれた。婚姻・死亡等都度届けを出せばいい事です。
で、年末に税制上の調整します。が年末調整です。
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>私の扶養にしていますが子供から…



何の扶養の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。

>税法上で本年1月1日付けが基準で年度内の変更はできないと担当者から回答…

新人社員が担当だったのでしょうか。

配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。
被扶養者が会社員等なら今年の年末調整で、被扶養者が自営業等なら来年の確定申告で、それぞれ今年分の判断をするということです。

被扶養者が会社員等の場合、月々の給与で所得税を引かれていますが、これはあくまでも仮の分割前払い、取らぬ狸の皮算用に過ぎません。
狩りの成果が明らかになる、つまり所得税額が確定するのは、前述のとおり年末調整または確定申告です。

>婚姻届のみ先行で…
>子供から相手先の会社において扶養手続きを行う…

税法上、夫婦間に「扶養」はありません。
扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm

夫婦間は、「配偶者控除」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
または「配偶者特別控除」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm
です。

>9月中もしくは10月1日付けで外す申請を会社にして…

あなた側も娘婿側も、年末調整が近づいた 11月下旬か 12月上旬に、会社から「扶養控除等異動申告書」の提出を求められますから、そこに今年の大晦日現在の状況を記入して提出します。

>家族が税務署に確認した中では1月1日にのみ限定していないとの回答…

これも中途半端な回答です。
その年の大晦日の現況によります。

たいへん失礼ながら例え話として、10月に婚姻届を出したとしても大晦日までに離婚しないとは限らないわけです。
その場合、娘婿は配偶者控除を取ることができませんし、大晦日に実家に戻っていればあなたが扶養控除を取ることができます (娘の所得等の要件は満たすとして)。

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2. 社保や 3. 給与 (家族手当) の話であれば、これらは税金と違って全国共通した基準があるわけではありません。
お書きのような細かい部分は、それぞれの会社、健保組合によって違います。
正確なことは会社、健保組合にお問い合わせください。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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