
約、2年ほど前になります。
厚生年金での障害年金の申請をしておりましたが、「初診日が厚生年金加入時ではない。」いう事で、不支給という通知が郵送されてきました。
不支給という結果に納得ができなかったので、初診日について、審査請求、再審査請求をしておりました。
先日、再審査請求を経て、裁決書が自宅に届きました。
その内容は、「病気を発症したのは厚生年金加入時としては認められないが、病気を発症したのは国民年金加入時であれば、初診日として認めれらる事が出来る。そして、診断書を提出した時の障害の状態が2級相当に該当すると思われる。よって、原処分を一部取消。」
という内容でした。
その後、2ヵ月後に基礎年金での障害年金の証書が送られてきました。
私がこの場を借りて、皆様方に教えていただきたい事は、再審査請求で「原処分の一部を取消されたのにもかかわらず、『あくまでも初診日は厚生年金期間中であるといった行政訴訟』ができるのか??」ということなのです。
再審査請求で棄却されると、裁決書が届いてから6ヶ月以内に原処分の取消を主に提訴できるという事は理解していたのですが、一部容認?一部棄却??と言ったこちらの審査請求を一部認めて貰えた場合、「行政訴訟する権利が私にあるのかどうかを知りたい」のです。(一部ではありますが、既に再審査請求で原処分の取消をされているので、どのケースに当たるのか検討がつかない為であります。)
所轄の年金事務所に聞いても、行政訴訟は管轄外ないのでわからないと言われ、どこで教えて貰えるかどうか尋ねたところ、わからないと言われた次第なのです。
インターネットで色々検索してみたのですが、より良い回答が得られず、こちらに掲載させていただきました。
どなたか行政法に詳しい方にご教授していただければ幸いにと思います。
よろしくお願いいたします。
A 回答 (1件)
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No.1
- 回答日時:
まずは現状についてですが、初診日が厚生年金の被保険者であったことは間違いないのでしょうか?
極端な例で言うと会社を10月末付けで辞めたとして会社側が30日で厚生年金から脱退させていた場合には31日に初診日が起きたとしても厚生年金では支払われません。ただ、このようなケースの場合は労働の期間が31日までという事になっていますので、会社側に脱退時の日付を変更してもらえます。
そうでない場合、厚生年金の被保険者であったという証拠が必要になります。
年金の中でも障害年金は特に複雑なので、普通の社労士でも手を焼くことが多く障害年金専門の社労士に相談することをお奨めします。社労士で解決できる場合もあります。
しかしながら専門の社労士でも手に負えない場合には弁護士に依頼する必要があります。通常はそういった社労士は横のつながりで年金関係に詳しい弁護士を知っている物ですから社労士に相談して診てください。社労士が弁護士を知らないといった場合には法テラスを使って相談するのが一番です。
基本的に法テラスを利用した場合には費用が法テラスの基準があり、普通に頼むよりは安くなる事が多いです。たまに法テラスより安い設定をしている弁護士もいますが
とにかく行政訴訟は裁判の中でも勝率は低く、裁判となると費用もかかりますし覚悟を決める必要があります。
しかし、国民年金と厚生年金ではもらえる額が全然違うのでやるだけやった方が長期的に見て良いと思います。
あと余談ですが、仮に厚生年金を支給してもらえることになっても級数が3級になる事があり、この場合は国民年金の2級よりもらえる金額が下がることもあります。
再審査請求は出来ますが非常に労力がかかるため、お金はかかりますが今回の訴訟で知り合った社労士等に頼んだ方がお金はかかりますが、確率は高くなります。もしくは行政訴訟の時弁護士と契約するときに厚生年金2級をとれるように結んでおくと安くすみます
お体お大事になさってください
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