
No.7ベストアンサー
- 回答日時:
>社員になったら勝手に払うようになると思いますが
・厚生年金保険料として徴収されます(厚生年金及び国民年金の二つの保険料が含まれています)
>連続して払う必要がある?
・その方が望ましいですが、期間を空けて、余裕がある時に2年以内に支払ってもかまいません
2年以内に支払えば、空白期間が出来ても支払後空白ではなくなりますから
>払わなかったら、以前払った分は無効になるのか
・無効になるのは、60歳までの支払期間が25年未満になった場合です、25年以上になれば有効です
国民年金だけで25年、厚生年金だけで25年、国民年金と厚生年金を足して25年、のどれかになればよろしいです
>会社に入ってから厚生年金20年分払う(空白期間あり)のと、
・それだけなら、25年以上にならないので、年金は支給されません
さらに5年以上国民年金を支払った場合は、年金が支給されます(国民年金:老齢基礎年金、厚生年金:老齢厚生年金、の二つが支給されます)
※以前の国民年金の支払い分7年+空白+厚生年金20年の意味での質問なら、上記二つの年金が支給されます
>国民年金7年と厚生年金18年(空白期間なし)では前者のほうが得ではないでしょうか?
※と比較するなら、その通り前者の方が支給額が多くなります
質問の厚生年金20年だけなら、後者の方になります(厚生年金20年のみでは支給自体がされないので)
質問の厚生年金20年に国民年金5年の場合は前者の方が支給額は多くなります・・・この場合どちらも25年ですが
厚生年金20年+国民年金5年は厚生年金20年+国民年金25年の事です、
国民年金7年+厚生年金18年は厚生年金18年+国民年金25年の事です、厚生年金に2年多く支払っている分支給額は多くなります
.
No.8
- 回答日時:
捕捉で質問されている内容はともかく、
基礎年金部分に通算25年以上=少なくても年金がもらえる。
〃 40年=年金が満額もらえる。今の物価で年間70万円ほど
(年金は世の中の物価や、平均的給与に合わせて変動します)
厚生年金に入っている期間があればたとえ厚生年金の加入が1カ月でも
上で書いた基礎年金に上乗せがあるということです。
あくまでも今の時点の法律です。
いま、税と社会保障の一体改革と政治家が一生懸命やっているのは
ご存知ですか?
今後それを受けて法律が変わると思います。
このままだと、あなたのような感じで未納者が多いので
将来の無年金になる人が増える=生活保護者の増大となる
からです。
No.6
- 回答日時:
ひとつ前の回答で間違った内容を書き込んでしまいました。
スミマセン。国民年金は20歳から60歳の40年間の480ヶ月間納付すれば満額の老齢基礎年金がもらえます。月数が足りなければ満額はもらえません。国民年金=年間70何万かくらいかの基礎部分の年金。いまは?今後は?納付は10年さかのぼってすることができるのではなかったかと?何にしても法改正があると思います。以前は後から余裕がある時に払いたくても2年しかさかのぼれなかった。学生の特例や特別に猶予を受けた場合はもう少し違いますが。
一方会社に入ったら厚生年金を控除されますが=国民年金(基礎部分)と上乗せ部分の年金に同時に加入してることになります。つまり厚生年金に入っていれば基礎年金に上乗せがあるということです。
2階建て年金という言葉を聞いたことがあると思います。
1カ月でも厚生年金に加入していればその1カ月分の上乗せがあるということです。
国民年金=基礎年金は25年=300か月で受給できます。こちらも今後法改正が検討されています。将来無年金の人だれけになるのを防ぐため。
No.5
- 回答日時:
国民年金は20歳から60歳の40年間の480ヶ月間納付すれば満額の老齢基礎年金がもらえます。
月数が足りなければ満額はもらえません。国民年金=年間70何万かくらいかの基礎部分の年金。いまは?今後は?納付は10年さかのぼってすることができるのではなかったかと?何にしても法改正があると思います。以前は後から余裕がある時に払いたくても2年しかさかのぼれなかった。学生の特例や特別に猶予を受けた場合はもう少し違いますが。一方会社に入ったら厚生年金を控除されますが=国民年金(基礎部分)と上乗せ部分の年金に同時に加入してることになります。つまり厚生年金に入っていれば基礎年金に上乗せがあるということです。
2階建て年金という言葉を聞いたことがあると思います。
25年加入していればもらえるは誤りで、1カ月でも厚生年金に加入していればその1カ月分の上乗せがあるということです。
25年加入してればというのは特別支給の老齢厚生年金だっけ?の話?かな?いずれにしても質問者さんの年齢では該当しません。
No.4
- 回答日時:
二十五年分の支払い期間というのは「厚生年金+(無職や派遣 日雇い)の場合支払う国民年金があり、
「会社に入ってから厚生年金20年分払う(空白期間あり)のと、
国民年金7年と厚生年金18年(空白期間なし)では
前者のほうが得ではないでしょうか?」
空白期間があれば、今調べたのですが、あなたが住んでいる役場(年金課)から国民年金の二年分の徴収がされます。
どちらにしても、空白期間は支払いで埋めなければならないように法律で決まっています。
No.3
- 回答日時:
はじめまして。
まだ他の方の回答が内容なので、私の知る限りのことで答えさせていただきます。
国民年金から厚生年金に変わると言うことですよね?
2年間払っていなかった国民年金を払わなければ以前払った分が向こうになると言うことはありません。
払った分はこれから払う厚生年金にプラスされて63歳
(将来は65才?)からトータルして支払った分に対応する年金が支払われます。また、払っていなかった2年分をさかのぼって納めることももちろん出来ます。
法律がすでに改正されたかどうかわからないのですが、これまでのところは、25年以上納めないと年金は出ないことになっています(国民年金、厚生年金のいずれか又は両方合わせて。途中払わない期間があってもトータルで25年分になればOK)。逆を言うと例えば24年しか納めていない人は年金をもらえない、と言うことになります。
(昨年は25年の期間を10年にしようと言う案が出ていたので、すでにそう変わったか将来そうなるかもしれません。)
私も不確かなところがありますので、
年金ダイヤル 0570-05-1165 又は 03-6700-1165 (8:30~5:15)
へ電話してみると何でも答えてくれると思います。
その際、2年分を払え、などと言われたりしませんので安心してください。
No.2
- 回答日時:
はじめまして。
一つずつ答えます。「連続して払う必要がある?ので2年分を今からでも払ったほうがいいのか?」
余裕(あなたが今支払っても生活に負担がない)があるのなら支払った方が最善です。
「払わなかったら、以前払った分は無効になるのか?」
無効にはなりません。あなたが通算で25年間支払っていれば老齢年金の受け取りが可能です。
「社員になったら勝手に払うようになると思いますが」
今から支払っていれば、例えば怪我や病気などで重度の障害が残った場合には、厚生障害年金の
受給資格があり、受け取ることができます。支払っていない期間にそういうことがなくてラッキーでした。
支払わなかった二年間に対しては、今の呼び名称が分かりませんが、社会保険事務所から二年分の
支払い請求がくることもあります。その場合の名目ですが、「国民年金」となります。少しややこしいいのですが、
働いていた事業所が(派遣ですか?)その二年間を折半で支払ってくれるかどうかです。今後は正社員なので
あなたと事業所が折半で(年金保険料の半分)支払うことになります。
「事業所が(派遣ですか?)その二年間を折半で支払ってくれるかどうかです。」
↑この部分は詳しくはないので、間違いかもしれません。
間違っていたらごめんなさい。
この回答への補足
みなさんありがとうございます。
追加で質問です。
会社に入ってから厚生年金20年分払う(空白期間あり)のと、
国民年金7年と厚生年金18年(空白期間なし)では
前者のほうが得ではないでしょうか?
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