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初公判後の保釈請求が却下されました。
義兄が電磁的公文書原本不実記載及び同行使で逮捕されました。
本人は容疑を否認中です。初犯で、容疑も1件です。

初公判が終わり、次の裁判は1か月以上先で内容は被告人弁論(検事の出した証拠に対しての反論がメインかと思われます。)
弁護士が保釈請求を出したところ、即日却下となりました。
この場合、理由として考えられるのは何になるのでしょうか?
また、保釈がつかなかったということは、有罪となり執行猶予もつかない実刑となる可能性が高いということなのでしょうか?
とても不安です。詳しい方教えてください。

A 回答 (4件)

保釈が認められないのは 逃亡および証拠隠滅の恐れがあると裁判所が判断した場合です


たとえそれが国家権力者だろうがです

あるいはどうあがいても保釈金が払えないと判断された場合も却下です
保釈金は現金一括払いなので それだけの財力がなければ無理です まぁ弁護士が立て替えてくれる場合もあるけど

保釈がつかないからと言って 判決には影響は無いです
保釈されても有罪な奴は有罪だし 保釈されなくても無罪な奴は無罪だし
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。
保釈金は200万だと弁護士に言われ、すでに預けております。
判決に影響はないのですね。少し安心しました。

お礼日時:2012/10/16 11:09

保釈却下は、


1)逃亡の恐れ
2)証拠隠滅の恐れ
3)被害者と接触の恐れ(脅迫等)
4)共犯が逃走中の場合
上記が、主な内容です。

保釈金は、確かに一括支払いですが、保釈金専門で貸し出す金融業者もあり、余程の高額(1000万以上)でなければ連帯保証人を1~2名つけることで借りられますから、高額でも保釈申請却下は即日はされません。

上記の可能性のどれか、又は、複合的理由ではないかと思います。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。
初公判後、すぐに保釈請求をしたのですが(午前中)、その日の夕方ごろ保釈が却下されたと
弁護士より連絡がありました。

お礼日時:2012/10/16 11:17

>この場合、理由として考えられるのは何になるのでしょうか?



 おそらく、検察官が保釈に反対する旨の意見を出したと思われます。もちろん、裁判所は、検察官の意見に拘束されませんが、実務上では重視する傾向にあるようです。なぜ、検察官が反対をしたかというと、被告人が否認しているからでしょう。「否認している=被告人に罪証隠滅のおそれがある」と考える検察官は多いようです。

刑事訴訟法

第九十二条  裁判所は、保釈を許す決定又は保釈の請求を却下する決定をするには、検察官の意見を聴かなければならない。
2  検察官の請求による場合を除いて、勾留を取り消す決定をするときも、前項と同様である。但し、急速を要する場合は、この限りでない。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。
やはり否認しているのがいけないのでしょうか。
でも保釈のために身に覚えのない罪を認めるもの嫌ですし・・・。

お礼日時:2012/10/16 13:20

>やはり否認しているのがいけないのでしょうか。

でも保釈のために身に覚えのない罪を認めるもの嫌ですし・・・。

 刑事訴訟は保釈することを原則としていますが(権利保釈)、除外事由を緩やかに解釈して保釈を却下する実務の傾向があり、「人質司法」と批判する弁護士も少なくありません。
 いずれにせよ、弁護人の方針(高裁に抗告しないのか、再度の保釈申請は何時する等)を良く聞きましょう。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
弁護士より高裁に抗告すると連絡がありました。
これでも却下されても却下理由が開示されるそうです。
私たちは義兄の潔白を信じ待つしかないようですね。

お礼日時:2012/10/17 13:12

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