プロが教えるわが家の防犯対策術!

先ほど、Youtubeで音楽番組の動画を見ていました。
家族共有で使っているこのPCは、誰が設定したのか知りませんが動画の上にマウスを置くと
「ダウンロード」というのが表示され、動画をダウンロードできます。
たぶん動画再生ソフトを使ってダウンロードするみたいですが・・・
PC関係にあまり詳しくないので、曖昧にしか書けずすみません。

動画を見ているときにそのダウンロードを誤って押してしまい、ダウンロード中止を押したはずですがダウンロードされて・・・
フォルダに保存されていました。
ダウンロードする気もなかったので削除しましたが、10月からダウンロードが違法になったということを思い出しました。
動画をダウンロードしてしまいましたが、警告のメールなどが来るのでしょうか?
検索して調べていると、「音楽番組のダウンロードはアウト」と出てきたので困っています。

このような場合、どうなるのでしょうか?

A 回答 (5件)

法律をうのみにしますと、これは、刑事罰の対象になります。



根拠:ダウンロードというボタンが存在した。
根拠:間違えであっても、ご自身の意志で、ダウンロードをした
根拠:ダウンロードを停止しようとしなかった
 (ダウンロードが開始されたために、PCのコンセントを抜くなどの処置)
 ↑PCにとって危険!だと思われますが、犯罪者になりたくなければ
  これぐらいの覚悟が必要

ですが、実際には、間違って押してしまったことによって、
刑事罰からの対象外になるかとは考えられます。

これだけのためではありますが、ファイル名がわからないのであれば
完全にPCをリカバリーをするぐらいの必要性は
あるとお考え下さい。

参考までに、以下の拡張子なファイル名を検索すると、ヒットするかもしれません
*.flv *.mp4

削除したら、ゴミ箱にいきますので、ゴミ箱も空にして下さい。

トラブル防止のために、これはおそらくRealPlayerと思われますので、アンインストールも忘れずに

この回答への補足

ゴミ箱も空にしました。
やはり対象になりますか・・・。
これから警告メールが来たりするんでしょうか?
ダウンロードした場合、どのような対処がされるのかわからず困っています・・・。

とにかくアンインストールは必ずしておきます。

補足日時:2012/10/19 23:58
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#1です。

追記です

警告のメールは、刑事罰の対象関係なしに、全く来ないものとお考え下さい。

ある日突然、警察がやってくるものですので・・
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この回答へのお礼

メールはなしですか。
検索していると「メールが来る」と書いてあったので勘違いしていました・・・ありがとうございます。

もうやってしまったものはしょうがないので、とりあえずおとなしくしておきます。
詳しい回答ありがとうございました。

お礼日時:2012/10/20 00:00

違法ダウンロードは親告罪です。


違法動画をダウンロードしたことを警察が知っても、著作権者が訴えない限り動くことは出来ません。
また、これまでの著作権に関する動きを見る限りでは、いきなり逮捕ということもないでしょう。
ほとんどの場合はプロバイダを通じて事前通知があり、それに応じない場合に被害届を出すことが多いです。
いきなり被害届を出して、バンバン逮捕者を出す姿勢では企業イメージのダウンに繋がりますからね。

また事実上片っ端から逮捕することも難しいです。
現在の日本の警察はコンピュータに対して知識が無さ過ぎです。
良い例が最近ニュースで話題の遠隔操作ウイルスです。
このウイルスは独学でプログラミングを勉強している学生ですら作る事が可能です。
犯人の特定もそう難しくありません。なのにこんなにも手間取って誤認逮捕者を出すようじゃ・・・。
アップロード者も満足に逮捕出来ていないわけですから、その何千倍もいるダウンロード者の逮捕は厳しいでしょう。

また、今回の刑罰化は「違法にアップロードされたものだと知りながら」とあります。
ここがミソで、もし逮捕されても「知らなかった」を突き通せばいいわけです。



ちなみに10月以前から違法性のあるダウンロードは違法でした。
10月からはそれが刑罰化されただけです。
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この回答へのお礼

遠隔操作ウィルスの件は驚きました。
とりあえず今回は大丈夫かもしれないということで安心です。
詳しい回答ありがとうございます、参考になりました。

お礼日時:2012/10/23 20:36

著作権法違反は、被害者である著作権者が刑事告訴をしないと成立しません。



今迄は、違法ダウンロードでも「罰則」がない法律でしたから、放置状態と言うことでした。

しかし、単にその法律に罰則を付けただけですから内容的には今までとは大差ありません。

動画等は、閲覧するためにはダウンロードしないとみることができませんから、これは合法になります。

今回のは、PCにダウンロードされたのをソフトで「保存」という方法ですから、バレることはないでしょう。

ですから、警告等のメールはないと思います。

しかし、常に保存行為には「違法性」が潜んでいると思ってください。
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この回答へのお礼

>しかし、単にその法律に罰則を付けただけですから内容的には今までとは大差ありません。

そうだったんですね。
今後誤りでダウンロードをしないように気をつけます。
ありがとうございました。

お礼日時:2012/10/23 20:34

「違法にアップロードされたものをそれと知りながら」ダウンロードすると違反です。


すでに回答にあるように10月以前もこれは違法で、罰則規定ができただけです。
質問文を読む限り、違法にアップロードされたものを認識しながらダウンロードしたわけではないので、ダウンロードファイルを私的利用に留める限り問題ないです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
とりあえずダウンロードしたファイルは削除しておきました。

お礼日時:2012/10/23 20:33

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