プロが教えるわが家の防犯対策術!

お世話になります。

友人のお子さん(5歳)が大きな公園内でジョギング中の方(60代)と接触し、
相手の方のみ怪我をして入院されました。

警察のほうでは、公園内ということと、子供が5歳なので一般的な事故にはあたらないというような感じで、事故証明も出ず、双方で話し合ってくださいということでした。

相手の方は健保組合から第三者行為の届けを出すように言われ、事故証明なしで提出しているようです。

事故証明が出なくても第3者行為ということで、友人(の子供)が加害者ということになってしまうのですか?
請求が来たら支払に応じないと裁判沙汰になりますよね?
いずれにせよ、弁護士なり、間に入ってもらったほうがいいのでしょうか。
相手は長い入院となってしまい、これ以上の負担はかけたくないようですが、
友人は賠償責任保険などにも加入していなかったようで、途方にくれています・・・

A 回答 (7件)

NO6です。


 お返事が遅くなりました。

>ところで、前回の回答で見過ごしていたのですが、健保組合からは残り7割のうち、過失分を計算して請求されるとありますが、その過失割合はどのように決まるのでしょうか?
もし過失割合が50:50だったとして、7割の内の半分を友人が負担すると、残りは健保組合で負担という事になるのでしょうか。
無知で申し訳ありませんが、お分かりになればよろしくお願いします!

 私も、すぐには根拠法令がだせなくて申し訳ありません。
  http://www.sharosisikaku.com/memo/kenpo26.html

 以前、私が健康保険組合から説明を受けた時には、
  1 第三者に対して有する損害賠償の請求権を取得する。
  2 示談するときには、健康保険組合に連絡

 と言われました。
  http://www.kyoukaikenpo.or.jp/resources/content/ …

 自動車事故などで、自分の過失割合が高い時には、健康保険を使った方が良いとされておりますので、健康保険を使われた方の保険治療分で過失に応じた分については、健康保険で負担という認識でよいと思います。
 過失割合と言うのは、最終的には、裁判で決めます。
 しかしながら、全ての事故で裁判を起こすことはしないで、過去の判例を元に、双方が相談して過失割合を納得した場合に、過失割合が決まったと言う言い方になります。
 この間を取り持っているのが保険屋さんなのです。
 よく、保険屋さんが言う過失割合は、過去の判例を根拠にしたものです。
 ですから、お互いが過失割合に納得しない場合にはいつまでも示談交渉が長引くのです。
 
 今回は、この保険屋さんの役割をする方がいません。
 お礼コメントにもありましたが、弁護士さんをお願いすると言うことは、示談交渉をお願いすると言う意味だけではなく、これからどのように事故の対応をしていけばよいか相談すると言う意味もあります。
 ご本人同士がお話をする上でも、基本となりそうな過失割合の例さえもなければ、示談交渉すら始めることは難しいと思いませんか?
 法テラスに相談するように言っていただいてよかったと思います。
 
 場合によっては、民事調停を裁判所へ申し立てるようにアドバイスされるように思います。
  http://www.courts.go.jp/saiban/syurui_minzi/minz …
  http://asaso-law.net/blog/archives/468

 双方弁護士は必要ありませんから、相手方の負担を気にすることもありません。

 
 
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
お礼が大変遅くなり申し訳ございませんでした。

今回はおかげさまで相手の方とも穏便に示談となりそうです。
ですが、色々と知らないことばかりでもあり、ちょっとしたきっかけで拗れるだろうことは想像に難くないです。
まだ、完全に収束したわけでもありませんし、情報収集しつつ見守りたいと思います。

民事調停の件も本当に参考になりました。

今回色々と回答をいただいたことにより、自転車運転の責任や保険のこと、色々と考えるきっかけになりました。
私にも同い年の子供がいるので、他人事ではなく、心して指導していきたいと思っています。

本当にありがとうございました。

お礼日時:2012/11/06 12:51

NO3です。

お礼コメントをありがとうございました。
例えば、「歩行者同士の事故」と検索するといくつか事例が出てきます。

 http://www.jiko110.com/contents/busson/redbook/i …
 東京地裁では、男性に780万円あまりの賠償を求めています。
 歩行者同士の事故と言っても、賠償額は大きいのです。
 
 ところが、
  東京高裁平成18年10月18日判決 判例タイムズ1271号

 と言うものが有ります。
 こちらも93歳の高齢の方と27歳の女性の方の交差点での事故です。
 地裁では女性側に780万の賠償を求めました。
 しかしながら、高等裁判所では過失を認めなかったのです。
  http://app.m-cocolog.jp/t/typecast/137011/122347 …
 780万とゼロ。この差は大きいと思いませんか?
 最高裁はどうなったのかはわかりません。

 このように、歩行者同士の事故については、まだまだ判例が少ないのが現状です。
 私は裁判をするために、法律家へ相談しなさい(間に入ってもらいなさい)と言っているのではなく、相手と穏便に示談する為にもいったいどれぐらいの賠償になるのか、他の判例も探していただいて、示談に望むべきだと思うのです。

 まずは、法テラスなどで、どのくらいの賠償責任があるのか、弁護士の見解を聞くのが一番だと思います。
 
 また、子供車の考え方ですが、法律で決まっているわけではなく、警察の見解として、質問者さまが検索されたとおり、16インチ以下、6歳未満の子供が乗る、時速が8キロ以下を満たすものとされています。
 感覚的に、16インチ以下の補助付きの自転車は子供車と考えるとわかりやすいと思います。
 16インチでも、補助なしの場合、時速8キロ以上のスピードが出ます。

 健康保険組合では、怪我の場合、「自傷」「他傷」のどちらかになります。
 他傷の場合、第三者行為の届出が必要になります。
 他傷の場合は、健康保険組合が負担した分は建て替えているだけですから、いずれ請求が来ます。
 事故証明が必要ではないのは、例えば、暴力を振るわれた場合などは事故にはならないですよね?

 ですから、一日も早く専門家に相談してください。
 
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この回答へのお礼

再度の回答ありがとうございます。

今回質問して「小児用の車」という位置づけを知り、歩行者対歩行者の事故ということでしらべればいいのかと、一歩前進した気分でしたが、色々な判例を拝見し、更に恐ろしく感じております。

友人も、穏便に示談交渉なりをしたいがために、間に第三者を入れたいところなのですが、相手から多額の損害賠償を求められているわけでもないのに、弁護士を立てるというのは、責任回避をしようとしていると取られかねないのではないか、とか、やはり弁護士なんて頼んだことも、知り合いにいるわけでもないですし、なかなか踏み出せずにいるようです。

友人にはとにかく法テラスで相談するように伝えました。

ところで、前回の回答で見過ごしていたのですが、健保組合からは残り7割のうち、過失分を計算して請求されるとありますが、その過失割合はどのように決まるのでしょうか?
もし過失割合が50:50だったとして、7割の内の半分を友人が負担すると、残りは健保組合で負担という事になるのでしょうか。
無知で申し訳ありませんが、お分かりになればよろしくお願いします!

お礼日時:2012/10/27 23:30

小児の車とは、子供が遊具として乗車が出来る「車」であって、自転車の場合は「軽車両」となります。



警察官が言うのは、5歳児の乗車自転車であることが加害車両と、公園内ということで公道上の扱いである交通事故扱いができないということです。

事故証明は、事故がありましたという証明だけで、過失は記載されていません。

第三者傷害は、事故証明に関係なく今の負傷が、自傷ではなく他外傷ということで手続きができます。

5歳児でも、その場で親権者がいなかったのでしょうか?

乗り入れ可能な公園でも、自転車側には注意義務があるので、そのあたりが争点となるでしょう。

事実上、相手が入院しないとならない負傷を「歩行者」で受けていますから、訴訟に発展しても責任回避はできないでしょう。

弁護士を介入させるのもいいですが、相手に過失があることが証明できない限りは過失相殺ができませんから、最低限でも治療費と慰謝料は払うことになると思われます。

第三者傷害手続きをしても、自費で入院しても払う額は変わりません。

自費分3割は当然ですが、残りの7割が保険から加害者へ請求されます。

小児を自転車に乗せるということは、全ての責任を親権者が負うということになります。

過去には、幼稚園児の自転車で当てられた老婆が転んだ時に頭を強打し、死亡した事例もあります。

それだけ自転車は、便利な物である反面、危険な乗り物で自己責任の強い乗り物でもあります。

弁護士を入れても、難しいとしか言えません。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

検索してみたところ、下記のような記述を見つけました。

交通警察質疑応答集の中にあるそうなのですが、

子供用自転車のうち小学校入学前まで(6歳未満)の者が乗車するものとして作られた自転車、すなわち、車体が6歳未満の者が乗車する程度の大きさ(車輪がおおむね16インチ以下)で、かつ、走行、制動操作が簡単で速度が毎時4~8キロメートル程度しか出せない自転車は「小児用の車」に該当すると解する。

WEBの情報なので、確認しなければならないと思いますが、やはり5インチの5歳児が乗っていた自転車は
小児用の車にあたるように思います。

3割の負担分と慰謝料(休業補償等)は当然友人も払うつもりでいるようなのですが、7割について健保組合はやはり負担してはくれないということなのでしょうか。

最終的には10割を負担するのもやむを得ないのだと思いますが、歩行者対歩行者のような公園内の事故の場合、どうなんだろうと思っています。

その辺が難しいので弁護士等(第3者)にお願いするほうがはっきりしていいのか、そうなると相手にも負担になるのではないかと悩んでいるようです。

だったら全額払えば・・・とも思いますが、今後どれほどの負担になるのか先が見えないのはやはり怖いのでしょうね。

お礼日時:2012/10/26 16:50

No2さんの「自転車は5歳でも軽車両であり、公道での利用が基本です」と言うのは,ちょっと違う。



たしかに自転車は軽車両ですが,小児用の車は自転車ではありません。

道路交通法2条11の2
自転車 ペダル又はハンド・クランクを用い、かつ、人の力により運転する二輪以上の車(レールにより運転する車を除く。)であつて、身体障害者用の車いす、歩行補助車等及び小児用の車以外のもの(人の力を補うため原動機を用いるものであつて、内閣府令で定める基準に該当するものを含む。)をいう。

つまり幼児が使っていた「自転車」は,遊び道具にすぎません。それでジョギング中の方(60代)と接触したのなら,歩行者どおしがぶつかったのと変わりありません。状況がよくわかりませんので,損害をどのように負担するのが公平なのかはわかりませんが,そのような請求が来る前に,弁護士などの第3者に相談することをお勧めします。
http://www.houterasu.or.jp/index.html
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

そうなんです!警察の話でも、歩行者同士ぶつかったようなものなので、事故証明は出せないといわれたようなんです。

相手もジョギング中で、間に人がいてお互いに視界が遮られていて接触してしまい、転倒、骨折となったようです。
やはり弁護士さんですかね。

お礼日時:2012/10/26 13:04

>友人は賠償責任保険などにも加入していなかったようで、途方にくれています・・・



 5歳と言うと、幼稚園などで賠償責任保険に知らず知らずのうちに加入している場合があります。
 また、賠償責任保険は家族のうち誰かが加入していれば良いので、例えば上にお子さんがいて、学校単位で加入しているPTA保険に賠責が付いていたということもあります。
 また、クレジットカードの補償の中に付いていることもあります。
 とにかく、保険と名前が付いていなくても、スポーツクラブなどの会費に含まれているということもありますから、落ち着いてもう一度探してみてください。

 手元の資料を見ますと、示談交渉の無いもので、1億の保険金の場合、保険料は2000円です。
 
 相手は、健康保険組合に第三者行為の届けを出されているようですが、加害者とか被害者ではなく、健康保険組合が建て替えた7割の金額を過失分を計算し請求されます。
 事故の状況がわかりませんので、過失がどのぐらいかわかりませんが、健康保険組合からの請求もありますので、早急に法テラスなどで相談した方が良いです。

 入院が長期化すれば負担はとても大きいです。
 本当に必要な入院なのか、トラブルの原因になります。

 他の回答者さまのお答えにもありますが、公園が自転車の乗り入れを禁止しているかいないかなどによっても過失の大きさが違ってしまいます。
 後遺症が残れば、その補償もしなければなりません。

 とにかく、法律(賠償)の専門家に相談することです。
 
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

保険については、片っ端から確認したものの、付いているものがなかったようです。

過失割合については、警察の状況確認のときの話からもなんとも言えないようですが、
とにかく、専門家ですね。

お礼日時:2012/10/26 12:57

 自転車は5歳でも軽車両であり、公道での利用が基本ですから、公園自体が違法性の可能性を帯び、親が責任を持って見ていなくてはならず、加害者です。

相手=被害者にとってはりっぱな保険上の事故となりますね。責任は親になると思います。友人の車の任意保険に付帯する保証はありませんかね。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
その公園は自転車の乗り入れは可能なようです。
子供の自転車と接触して転び、骨折したようなのですが、一概に子供が加害者と言えないのではないかと思っているのです。

お礼日時:2012/10/26 12:53

公園内の子供が加害者と言えども相手が怪我をして入院されておれば、保護者に損害賠償事件として訴えられたら、治療費+慰謝料くらいの判決は出るでしょう。


相手に謝って見舞いに行きましたか。気が進まなくとも、人間として言っておいた方がいいでしょう。
相手が示談に応じるかどうか、相手がどの程度の請求意思があるかもわかると思います。
相手が、納得のいかない請求をしてきたら、弁護士に示談交渉を依頼するのも一つの方法ですが、示談、調停は両者の合意によってのみ初めて成立します。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
友人は週に2,3度お見舞いに行っているようです。

お礼日時:2012/10/26 12:47

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