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犯罪収益移転防止法によって私は罰せられてしまうのでしょうか?
また、他の銀行から口座利用停止措置を執った通知が来ていますが、銀行に事情を説明するか、それでダメな場合は弁護士に依頼すれば利用停止を元に戻してもらうことができますか?
さらに、警察庁の「凍結口座名義人リスト」から削除してもらう方法はありますか?

私はうつ病で働くことができず、借金を抱えてお金に困っていました。ネットで在宅で収入になるという情報を見て、問い合わせたところ、その会社はFXで資産運用しており、節税対策のためキャッシュカードを貸してもらいたい、報酬として2週間利用させてもらえれば、1枚につき手付金として1万円、利用料として10万円を支払う、もちろん犯罪等には一切利用しない、とのメール回答がありました。連絡先電話番号も記載してあったので、電話でも本当に節税対策目的で使い、犯罪に使われることはないのか直接話して確認し、その通りだとの回答でした。

お金に困っていた私は信用して、指定送付先にカードを家族のものも含め10枚送りました。カードや通帳を売買することは違法だという認識はありましたが、貸与は違法ではないという認識でした。

数日後に手付金の半額、5万円が振り込まれ、残りは来週になるとメールがありました。
週明けの月曜日の夕方に、銀行2行から電話があり、「あなたの口座が還付金詐欺に使われた。警察に被害届を出した方が良い」との連絡を受け、私は騙されたことを知りました。
そしてすぐ様に、これ以上被害者を出さないために10枚のカードの銀行に電話してカード紛失ということにして引出できないように手配をかけました。
警察に行き事情を話し、犯人とのメール記録も全部持って行き被害届を出そうとしましたが、担当した刑事は「法律上、お前も犯罪者になる、今は他の事件で忙しいから後日連絡するので」と言われ、メール記録と10件の通帳を領地されて帰されました。
・今日、カードとは別のネット銀行から口座凍結の通知が届きました。

お聞きしたいのは次の3点です。
1、法の26条2項によれば、相手が犯罪に使う目的を知っていてカード等を譲渡した場合、罰せられる、と解釈しましたが、私の場合、犯罪に使われるとは知らずに騙されて渡してしまったのですが、それでも罰せられますか?

2、警察庁による「凍結口座名義人リスト」から削除してもらう方法はありますか?
弁護士に依頼すれば何とかなりますでしょうか。

3、該当カード以外の銀行から口座凍結の通知が来ましたが、これも弁護士に依頼すれば回復することはできますか?
通知が来た銀行に事情を弁護士から説明してもらうとかの方法で、凍結を解除してもらい元通り使えるようにしたいのです。

住宅ローンを返済している口座があるのですが、お金がなく自己破産する予定です。そうなるとその口座は凍結されるようです。
リストに載っていると、どこの金融機関も口座は作れません。
今はうつ病で働けないのですが、治ったら働いて給与を受け取る為の口座を作りたいのです。

よろしくアドバイスお願いします。

A 回答 (3件)

1.はい罰せられます



2.無いです。
警察は記録を一生消しません

3.できません。
利用してもらうのを拒否するお客様のリストに入りましたから。
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この回答へのお礼

ご回答下さいましてありがとうございます。
仕方がないのですね。。。

お礼日時:2012/10/28 17:11

基本的な知識としてキャッシュカードは銀行から貸与されているもので


預金者のものではありません。

また、カードの裏面には貸与及び譲渡禁止と書かれています。

事情は察しますが、禁止されていることを守らなかった責任は問われるのでしょう。
口座は凍結されても仕方がないことです。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
そうなんですね・・・

お礼日時:2012/10/28 17:10

節税って・・・要するに脱税でしょ??


そのまんまでしょ。
っうか、名義貸しって知ってますか??
法律は当人だけ知っていなくても適用に問題ありません
鬱だろうが犯罪の成立とはほとんど関係ないでしょう
ばっちり有罪なら口座の凍結は解除されないのでは?
警察に事情を説明することをお勧めします

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この回答へのお礼

深夜にもかかわらず、早速のご回答ありがとうございます。
よく事情を説明してみます。

お礼日時:2012/10/28 02:20

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