天使と悪魔選手権

概要
差別的発言(もちろん言葉、音声だけでなく、文書、投書、ネットの書き込み、便所の落書き含む)に対する法的抗議は親告のみ可能か?

詳細
公の場で差別的発言(文字によるものも含む)はいけないことは常識、マナー、社会的な儀礼に反するものですが、これらを明確にやめさせるとなると、やはり
刑法230条 名誉棄損
刑法231条 侮辱罪
などを持ち出さなくてはならないのでしょうか?
私の記憶が正しいならば、これらは親告罪となっており、本人や家族以外は訴えることはできない、となっていますが、全部本人たちがいちいち訴えを起こす(別に裁判とかいう意味ではなく、声をあげる、という意味)必要があるのでしょうか?

たとえば、
「某・公人は●●市の出身だからダメ、と週刊誌に書いてあった」
「某国の国家元首は黒●系のルーツがある」
というネットの書き込みがあったとします。
で、そのプロバイダには利用規定として
「差別を含む発言、および差別を助長する発言、書き込み、内容のものはアップロードしないでください」
という条項があったとします。(たいていのプロバイダにはこの条項がある)

こういう場合、上記の内容に嫌悪感を感じる人が、プロバイダに対して、
「あの内容は御社利用規定の
”差別を含む発言、および差別を助長する発言、書き込み、内容のものはアップロードしないでください”
に抵触し、また社会的にも悪影響があるので、削除を命じてください」
と申し入れをしたら、プロバイダはどのように対応するのでしょうか?

プロバイダは
「某・公人や某国国家元首ご本人からの抗議、およびその代理人から抗議なら受け付けますが、それ以外の方からの抗議であった場合は受け付けません。
たとえ異議申立人が、それらの人たちと全く同じ境遇であり、全く同様の差別的発言や差別に悩んでいて、見るに見かねて”同胞を助けよう”という意志で抗議をしてきたとしてもね。
それに表現の自由もありますから、当社の利用者の権利を奪う事にもなりかねませんので」
という理由ではねつけるでしょうか?

まあ、これはちょっと意地悪な回答例ですが、
●差別的表現を止めさせたい
●表現の自由は守るべきだ
●刑法230条、刑法231条などの親告罪は本人に成り代わって同じような境遇に苦しむ者が、本人の承諾なしに訴えることは可能か
上記3点はどれが優位に立つものでしょうか?

差別的発言、差別的行動をやめさせる手立ては、赤の他人は持ち合わせていないのでしょうか?

詳しい方、よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

他人が動くなら「告発」ですかね?



しかし、言葉だけでは被害微小で話にならないでしょう。
表現の自由が先に立つと思います。
この場でグダグダ言っているより、本人から行動を起こして貰わないと何も解決しないと
思います。
本人が被害を受けているとの意識が無ければナーンにも起きません。
告発してあげたとしても、たぶんお節介なおじさん、と思われておしまいな事例と思います。
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