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就業規則見直しをしています。
社員、社長が勉強のためにセミナーに出かけます。試験で行くこともあります。仕事での打ち合わせではないのですが、仕事の一環として、日当を支払ってもいいものですか。東京に出ますので、片道電車で1時間半くらいです。現地でセミナーですと3時間くらい、試験ですと1日拘束されます。
この場合日当ですか、半日当ですか。社内で就業規則で決めれば問題ないのでしょうか。

A 回答 (4件)

>社員、社長が勉強のためにセミナーに出かけます。

試験で行くこともあります。
会社の業務上必要な資格の取得及び講習などなら、福利厚生費との考えもあります。
就業規則の中で社員教育の一環で定めれば問題ありません。


資格試験・講習会・見学会・懇談会など
午前中だけ又は午後だけなら半日支給
午前から午後にかけてなら一日支給として定める事が出来ます。

支払は実費交通費および日当
日当の金額の目安としては、昼食と休憩コーヒー代くらいを目安とすれば良いでしょう。

社員 1,500~2,000円
管理職 2,000~2,500円
役員 2,500~3,000円

交通費は、電車や地下鉄にバス及びタクシーが有りますが、タクシー利用は領収書を提出させる。
電車や地下鉄にバスは、試験講習等旅費請求書に乗車区間と利用交通手段に金額を書かせて提出させる。

資格試験・講習会・見学会・懇談会など午前中だけ又は午後だけなら旅費だけ請求させて、日当は払わないと定める事も出来ます。

ご参考まで
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2012/11/10 17:50

終業規則は使用者が職場における労働者の労働要件や規律などを定めた規則です。

労働基準法に基づいて徹底してください。

さて社員と社長がセミナー=ゼミナールつまり講習会に出かける。仕事の一環として日当を支払う?給与をもらっている人には一切支払わない。

電車乗車券は予め買って預ければよいのです。立替払いの場合は何処から何処までを確認して支払う。

電車1時間・仕事の一環・現地セミナー3時間・試験ですと1日拘束 ← 左に書いた事は全く関係ありません。何故なら給与を戴いている人は関係ないのです。社員も社長も誰の為にゆくのですか?

ただ云える事は8時間労働であれば会社で決められた時間だけです。例えば2時間は残業だよ,なら分かります。私の会社は何もつきません。理屈を書くなら乗車中は仕事をしていないからです。

上記以外にも気が付く事があると思いますが,目的は何か?を纏めて就業規則にしてください。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2012/11/10 17:50

それが、業務命令による強制であれば賃金対象です。


支払っていいもの、ではなく、支払わなければならない、ものです。
交通費の実費は会社負担でしょう。
それ以外、いわゆる出張手当等に該当する賃金は別途任意ですが、それなりに社員の負担に応じたものが必要でしょう。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2012/11/10 17:51

その辺は社内で決めれば良いことだと思いますよ。


残業だったら休日残業とか深夜残業のようにある程度決まりがありますけど。
大体、給料の他に日当が出るなんて会社は今時あまりないんじゃ無いでしょうか。
あったとしても出張の時だけだと思いますけど。
うちの会社なら平日であればその程度の距離は日当が出ませんよ。
例えば東京から名古屋とかそれより遠くなら日帰りでも出張扱いで日当は出ますが。

その、セミナーなりが出張扱いになるかどうか休日に出ているのかどうかで決めれば良いということでは?
と思いますけど。まあ、参加費用とかかかった交通費は当然支払いますけど。

そのぐらいで日当が出るなんてうらやましい限りです。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2012/11/10 17:51

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