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25歳の娘が3か月の仮採用を経て正社員に任用されることになりました。会社から、「国民健康保険か社会保険かどちらかを選択しなさい」と言われたそうです。社会保険だと、会社が半分負担してくれるけど、給料は減らされるそうです。国民健康保険の場合、支払いは全部自分だけど給料は減らされないそうです。どちらを選択した方が有利なのでしょうか。教えてください。よろしくおお願いします。

A 回答 (5件)

国保は保険料はすべて自分持ち。

しかもなにかあったときなんの保障もありません。
その点社会保険は会社部半分持ってくれますし
病気、怪我で仕事を休むときは傷病手当も出るので収入に困りません。
しかし厚生年金も引かれちゃいますけどね。
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この回答へのお礼

社会保険に考えが固まってきました。ありがとうございます。

お礼日時:2012/11/03 21:02

長いですがよろしければご覧ください。


(不明な点はお知らせください。)

>3か月の仮採用を経て正社員に任用されることになりました。

本来は、正社員として採用されることが前提ならば、事業主は、従業員を「厚生年金&健康保険」に加入させる義務があります。

『日本年金機構|適用事業所と被保険者』
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp …
>>厚生年金保険に加入している会社、…に常時使用される70歳未満の方は、…厚生年金保険の被保険者となります。
>>「常時使用される」とは、【雇用契約書の有無などとは関係なく】、適用事業所で働き、労務の対償として給与や賃金を受けるという使用関係が常用的であることをいいます。
>>【試用期間中でも】報酬が支払われる場合は、使用関係が認められることとなります。

>会社から、「国民健康保険か社会保険かどちらかを選択しなさい」と言われたそうです。

本来、従業員が選択することはできません。

正社員を「厚生年金&健康保険」に加入させなくても良いのは、勤務先が「(株式会社などではない)任意適用事業所」で、なおかつ、「事業所自体がまだ厚生年金に加入していない場合」のみです。(上記のリンクを参照して下さい。)

ちなみに、「任意適用事業所」が「適用事業所」になった場合は、「社員全員」が加入しなければなりません。

>社会保険だと、会社が半分負担してくれるけど、給料は減らされるそうです。国民健康保険の場合、支払いは全部自分だけど給料は減らされないそうです。

前述のとおり、未加入の「任意適用事業所」でなければ、選択はできません。

もし、「厚生年金加入者がいる=適用事業所」の場合は、「年金事務所(日本年金機構)」が「厳しく行政指導することがほとんどない」ので、「加入させなくてもどうということはない。」と「たかをくくっている」ように思えます。

『厚労省、厚生年金未加入の事業所を告発へ』
http://www.news24.jp/articles/2012/05/04/0720506 …
『会計検査院社会保険事業所調査』(記事作成時期不明)
http://www012.upp.so-net.ne.jp/osaka/kaikeikensa …
※数は非常に少ないですがこのような厳しい調査が行われることもあります。

>どちらを選択した方が有利なのでしょうか。

「給料」がどのくらい減らされるのかが分からないので、なんとも言えませんが、仮に給与額が同じならば、「国民年金1号&市町村国保」より保険料が安いことが多く、「将来の保障」「万一の保障」も手厚いので、普通なら迷わず「厚生年金&健康保険」を選びます。

○「厚生年金&健康保険」の保険料

4月~6月の給与【など】をもとに算定した「標準報酬月額」というものに「保険料率」を掛けて保険料を求めます。

『社会保険料(等)計算ツール』
http://www.soumunomori.com/tool/
※あくまで目安です。

『標準報酬月額』
http://www.nenkin.go.jp/n/www/yougo/detail.jsp?i …
『定時決定』
http://www.nenkin.go.jp/n/www/yougo/detail.jsp?i …
『資格取得時の決定』
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp …

『保険料額表(平成24年9月分~)(厚生年金保険と協会けんぽ管掌の健康保険)』
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp …
※「協会けんぽ」の場合は従業員負担はちょうど半分です。

『あなたも入るかもしれない?協会けんぽって何』
http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/column/2008 …
『健康保険(協会けんぽ)の事務と手続等』
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp …

○「国民年金&市町村国保」の保険料

「国民年金1号」の保険料は「定額」です。

『国民年金保険料』
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp …

「市町村国保」は前年の「所得金額」【など】で4月から翌年3月までの年間保険料が決まります。

「市町村」ごとに「保険料の算定方法」「所得割の保険料率」が違うので【住んでいる市町村】で試算してもらわないと保険料はわかりません。

『国民健康保険の計算・算出方法』
http://sky-tree.net/ins/calc.htm
『収入と所得は何が違うの?』
http://allabout.co.jp/gm/gc/14775/

---------
「職域保険」と「地域保険」の保障の違い

『職域保険(被用者保険)』
http://kotobank.jp/word/%E8%81%B7%E5%9F%9F%E4%BF …
『地域保険』
http://kotobank.jp/word/%E5%9C%B0%E5%9F%9F%E4%BF …

○厚生年金(国民年金第2号被保険者)

「基礎年金」に上乗せの年金が支給されます。
※「障害年金」の上乗せは加入期間中に要件を満たした場合に限り上乗せされますが、「老齢年金」は中途退職しても「加入期間と平均標準報酬月額に応じて」上乗せされます。

『~年金が「2階建て」といわれる理由~』
http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso03.html
『第1号被保険者』
http://www.nenkin.go.jp/n/www/yougo/detail.jsp?i …

『国民年金と厚生年金の比較(違い)』
http://www.kokumin-nenkin.com/knowledge/kouseine …

『なぜ障害年金の請求漏れやもらい損ねが起きるのか?』
http://www.fujisawa-office.com/shogai1.html
『障害年金の制度をご存じですか?がんや糖尿病、心疾患など内部疾患の方も対象です』
http://www.gov-online.go.jp/useful/article/20120 …

○健康保険(の市町村国保にはない制度)

◎「傷病手当金」「出産手当金」の支給

『いざという時どれだけ貰える?傷病手当金』(更新日:2008年01月29日)
http://allabout.co.jp/gm/gc/295857/
『働くママを助ける、産休中の「出産手当金」』(更新日:2011年03月16日)
http://allabout.co.jp/gm/gc/10856/

◎「月々の保険料負担がない」「被扶養者」として家族が加入可能(被保険者と事業主の負担も変わりません。)

「協会けんぽ」の場合は以下のような条件になっています。

『健康保険(協会けんぽ)の扶養にするときの手続き』
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp …
※「税金の制度」の収入の考え方とはまったく違います。

※【配偶者】に限っては「保険料負担のない」「国民年金の第3号被保険者」にもなれます。

『国民年金第2号被保険者が、配偶者を扶養にするときの手続き』
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp …

(参考)

『日本年金機構>全国の相談・手続窓口』
http://www.nenkin.go.jp/n/www/section/index.jsp

※間違いがないよう努めてはいますが最終判断は【必ず】各窓口に確認のうえお願いいたします
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この回答へのお礼

くわしい回答ありがとうございます。じっくり読ませていただきます。

お礼日時:2012/11/02 19:29

社会保険の方がいいんでは?


私は今まで何社か入社しましたが、必然的に社会保険でした。国民健康保険は自営業者の方や退社後の加入するものだと思ってました…選ぶんですね。

社会保険なら給与から引かれますが、その方が楽ですし、会社にもよりますが、色々なサポートしてくれます。健康診断もきちんとやってくれますし、独自の組合がある会社ならプラスαがあったりしますよ。国民健康保険はわかりませんけど…。
あと、慶弔事があれば、組合からと会社からも(規定による)支給されます。

国民健康保険は逆に給与天引きされないけど、支払い分おいておかないといけないし…私なら使ってしまいそうで…
回答になってなくてすみません…
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。ふつう、社会保険を選ぶものであることが分かりました。安心しました。

お礼日時:2012/11/02 19:31

会社=法人ならそもそも選択権はありませんよ。


法人は健康保険の強制事業所となりそこの従業員は必ず強制被保険者となります。
お嬢さんがおつとめの会社、おかしいと思いますが。

給料が減らされなくてもその中から国民健康保険料を支払わなくてはいけません。
健康保険の被保険者となれば国民健康保険では給付されない傷病手当金や出産手当金を受給することできます。
また加入する健康保険が組合管掌ならばさらに様々な付加金が受給できる可能性があります。

目先の保険料のことだけ考えても意味はないです。

この回答への補足

回答ありがとうございます。会社であれば、健康保険・厚生年金保険などに自動的に入り、その被保険者になるということですね。場合によっては、組合管掌かもしれないということですね。いずれにせよ、国民兼保険というは、個人事業者が入るもので、会社員が入るものではないということですね。すみません、基本的なことが分かってなくて。そうすると、その会社でなんとか、正社員としての採用を失わないためには、変な会社であれ、会社の言い分は当面受け入れざるを得ないと思います。会社が本来はいるはずの保険に入った方がいいですよね。

補足日時:2012/11/01 23:49
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なんとも答えいにくいところですね。


「減らされ具合による」といった答えが無難でしょうか。

社会保険だと、健保+厚生年金ですから有利といいたいところですが。
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この回答へのお礼

さっそく回答していただき、ありがとうございます。

お礼日時:2012/11/01 23:39

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