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自分の苗字が珍しいのが嫌なので、苗字を変えようと思っている成人を既に迎えている者です。

普通の苗字の祖父(母方の父)の養子に入ろうとおもうのですが、その為に必要な手続きとは一体何なのでしょうか?

後、祖父の苗字になる事によって何か日々の生活でややこしい事が起きたりするでしょうか?

(例えば葬式では◯◯をしないといけなくなる等)

それともし養子になって祖父の苗字になったとしても、また将来的に元の名前(今の父の姓)に戻る事が出来るのでしょうか?

回答お待ちしております。

A 回答 (5件)

>離縁についてお聞きしたいのですが、もしその祖父が死んだり寝たきりで喋れなくなり文字等をかけなくなってしまった場合、離縁出来ないですよね?




詳しく調べてみましたが、全くダメというわけではないようです。
本来、養子縁組の解消は双方の合意によるものですが、一方が合意しない場合には家庭裁判所に養子離縁調停を申し立てることになります。
これは、養親が死亡していた場合にも行えます。

ただ、養子縁組が破綻していることを裁判所に認めてもらう必要があり、双方合意の場合に比べて相当難しいと考えた方がよいです。

まあ、もう一つ元の苗字になる方法としては、あなたの父方の家系で同じ苗字の人がいれば、新たにその人の養子に入るという手があります。
その場合、元の苗字に戻るのではなく、「元の苗字と同じ苗字の人の養子になる」ということなので、少し効果も違ってきます。
相続関係が複雑になりますし、当然ながらあなたより年上で兄弟・いとこ以上の親等の方に限られます。
その方に実子があれば相続関係で争いになることも十分考えられるので、十分話し合うことが必要となります。

こんなところでだいたいわかるでしょうか。
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この回答へのお礼

再度回答ありがとうございます。

わざわざ2度も回答して頂いたのと、詳しい回答を提供して下さったのでベストアンサーに選ばせて頂きます。

お礼日時:2012/11/05 20:41

”必要な手続きとは一体何なのでしょうか?”


    ↑
既に他の方が回答していますが、縁組届を役所に
提出するだけです。

”祖父の苗字になる事によって何か日々の生活でややこしい事が起きたりするでしょうか?”
    ↑
苗字が変わるのですから、関係先に変更届けや
連絡する必要が出て来ます。
法的には、お互いに相続の権利が発生します。
祖父さんに財産があれば相続できますし、借金が
あれば引き継ぐことになります。
その場合は相続放棄という手があります。


”将来的に元の名前(今の父の姓)に戻る事が出来るのでしょうか?”
    ↑
離縁の手続をすればもとに戻れます。
離縁には協議離縁と裁判離縁があります。
一方だけの意思で自由に離縁できる訳ではありません。
その点、注意して下さい。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

離縁についてお聞きしたいのですが、もしその祖父が死んだり寝たきりで喋れなくなり文字等をかけなくなってしまった場合、離縁出来ないですよね?

となるともとの苗字にはどうやってももどれないでしょうか?


再度回答希望です!!

お礼日時:2012/11/03 22:42

祖父さんと、質問者様が、役所に養子縁組届出すだけです。



・後、祖父の苗字になる事によって何か日々の生活でややこしい事が起きたりするでしょうか?

養子になるということは、親が増えることですから、
今、ご両親にされてると同じように親孝行されればいいだけです\(^^;)...


・それともし養子になって祖父の苗字になったとしても、また将来的に元の名前(今の父の姓)に戻る事が出来るのでしょうか?

結婚と同じで、祖父さんと離縁(養子縁組解消届を出す)すれば、今の戸籍に戻り
苗字も戻ります
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

離縁についてお聞きしたいのですが、もしその祖父が死んだり寝たきりで喋れなくなり文字等をかけなくなってしまった場合、離縁出来ないですよね?

となるともとの苗字にはどうやってももどれないでしょうか?


再度回答希望です!!

お礼日時:2012/11/03 22:41

あなたの場合は一般養子縁組となるので、養父と養子の間で年齢が逆転しないこと、実や養子としての親子関係がないことを条件として養子縁組ができます。


もちろん質問の状況なら、養子縁組はOKですが、もし、祖父やあなたに配偶者がいれば、その方の承認も必要になります。

手続きとしては、市役所で養子縁組届の用紙をもらい、養父・養子の署名と印鑑、証人の署名と印鑑をもって届書を作成し、養父・養子の戸籍謄本とともに市役所に届け出ればよいです。
そのほかに必要なものがあれば、用紙を受け取る際に確認しましょう。

それから、苗字については養子でいる間は養父のものになります。
葬式でどうこうということはないですが、運転免許証や扶養控除申告書、銀行口座の名義など、戸籍が関係するものについては変更の届出が必要です。

なお、もし元の苗字に戻りたいと思ったら、養子縁組の解消届けが必要です。もちろんその場合は、祖父の第1順位の相続人など、実子に準じた養子としての権利も失います。
もし、祖父が亡くなった場合は、もはや養子縁組を解消できなくなるので、元の苗字には戻れません。

こういった点を考慮すればよいでしょう。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

もしその祖父が死んだり寝たきりで喋れなくなり文字等をかけなくなってしまった場合、離縁出来ないのでしょうか?

その場合一生もとの苗字にはどうやってももどれないでしょうか?


再度回答希望です!!

お礼日時:2012/11/03 22:40

>養子に入ろうとおもうのですが、その為に必要な手続きとは…



市役所で養子縁組届。

(某市の一例)
http://www.city.higashiomi.shiga.jp/0000000184.h …

>何か日々の生活でややこしい事が起きたりするでしょうか…

祖父の実子と同じ法定相続人になりますから、本来の祖父の法定相続人、つまり母および母の兄弟から見れば自分の相続分が減るということで、いさかいの種にはなるでしょう。

>また将来的に元の名前(今の父の姓)に戻る…

養子の離縁です。
離婚と同じ、戸籍制度上ごく普通の届けです。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

離縁についてお聞きしたいのですが、もしその祖父が死んだり寝たきりで喋れなくなり文字等をかけなくなってしまった場合、離縁出来ないですよね?

となるともとの苗字にはどうやってももどれないでしょうか?


再度回答希望です!!

お礼日時:2012/11/03 22:38

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