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アメリカではサラリーマンの経費は項目別控除のうち雑控除に入るとのことですが、
これによって経費を控除すると概算控除が使えません。

一方、自営業者の場合は既に経費を引いた所得から概算控除か項目別控除を選べるので不公平では?


つまり、
給与所得者: 収入-経費(雑控除) あるいは 収入-概算控除
事業所得者: 収入-(経費+概算控除) あるいは 収入-(経費+項目別控除)

給与所得者の場合は経費控除か概算控除の選択制なのに、事業所得者は経費控除と概算控除を二重控除できる。

かなり不公平ではないか?

また、雑控除の2%除外枠もサラリーマン差別では?

A 回答 (1件)

給与所得者ならば仕入れなどの本来の経費が存在しないのだからそのような制度になっているのでは。



不公平だと思うなら裁判を起こすなり、国会議員や大統領になるなりするべきだろう。

この回答への補足

経費=仕入れだけか?
サラリーマンが仕事につかうパソコンは経費じゃないと言うのか?

ちゃんと分かってから回答した貰いたい!

補足日時:2012/11/18 01:49
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