ハマっている「お菓子」を教えて!

今の家は大家さんの隣建つ、テラスハウスです。5年半住んでいます。
入居時ペット可、ということで契約書上もそうなっています。

先日「家の庭に猫が糞をいっぱいしてて、困ってるのよ。どうにかして下さい。本当はペットは飼って欲しくないのよね。」と、すごい形相でいわれました。

放し飼いをしている私も悪いとは思いますが、他の家の猫も大家さんの庭にいるのをよく見かけます。隣に住んでいる大家さんとは、やはり気まずくなりました。引越しを考えていますが、大家さんへ対して契約違反として何らかの請求は出来るのでしょうか?

A 回答 (6件)

契約違反での請求は出来ないと思います。


途中から新契約書を出されて「ペット不可」だと書面でもあれば話は別ですが、口頭でのしかも、「本当は~~欲しくない」のニュアンスでは難しいですね。
(ペット可を認めているが、動物が好きじゃない)で終わる話になりそうですね。

ただ問題はこれからです。
敷金の戻りです。
(1)庭に糞をされたから敷金からマイナスする
(2)ペット飼育で家内が汚れているから〃
などなど・・・・・

(1)は不当な理由です。(借地内ではない)
(2)万全を規して(傷など)明渡し。
それでも文句を付けてきたら対抗しましょう。
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この回答へのお礼

どうもありがとうございました。
とても分かりやすく、公正な目で見て頂いた回答でうれしかったです。
敷金返還について、自分なりに理解が出来ました。

お礼日時:2001/05/22 15:20

契約違反を問うのは困難でしょうネ。


ペットを飼っているから立ち退けということを通告されたわけないでしょう。また、ペットを飼ってもよいということは、ペットを放し飼いにして、周囲が汚れることになっても放置しておけばよいということを意味するものではありません。
逆に庭の手入れなどに要した費用、猫の糞尿による苦痛に対する精神的慰謝料を請求されても仕方がないでしょう。

猫を放し飼いにすることによって生じる迷惑について、今までに一度でも謝罪されたことがあるのでしょうか?
或いは、庭の糞尿を毎日綺麗に取り除き、ニオイの処理までもしておられるのでしょうか?
もし、会うたびに『うちの猫がご迷惑をかけていませんでしょうか』といった言葉を交わし、また、毎日猫の糞尿の始末をきちんとしておられたのであれば、そのような発言をされないと思うのですが。
他の猫も‥云々のところは、他人がゴミを捨てている道だから、自分だってポイ捨てして何が悪いという開き直りと共通するものですネ。
逆に、他の猫が落としていったものも含めて片付けていれば、感謝されても苦言はなかったのではないかと思います。
ペットが家族のように大切だから、一緒に住みたいと思われるのであれば、ペットが他人にかける迷惑については、家族が起こした不祥事と同じようにしなければならないですよネ。単に一緒にいるという権利だけを主張するのはワガママな自己中心的な協調性のない行為にすぎませんからネ。
きちんと謝罪すべきことは謝罪し、改善できることは改善するというのが基本なのではないでしょうか?
もし、それをされないのであれば転居されても、その転居先でも同じトラブルが起こると思いますヨ。
以上kawakawaでした
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大家の肩をもつわけではないのですが…


大家さんは、本当に猫の糞害で困り果てていたのではないでしょうか?別に嫌がらせとかではなくて本気だったと思います。
少なくともあなたの飼い猫は、大家の庭に糞をするという迷惑をかけておりますので、大家さんに対してはもう少し謙虚な態度で接するべきだと思います。契約違反うんぬんで請求なんてとんでもない。
「ペット可」だからといって、ペットに何をさせても構わないということではないと思います。最低限、糞の始末などは飼い主が責任を持って処理し、ペットを飼っていない家には絶対迷惑がかからないよう、できる限りの努力はする。飼い主として当然のことができなければ、ペットを飼う資格などないのでは!?
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大家さんにも思想・言論・表現の自由はあると思います。


したがって、言う分には問題ないのです。
しかし、契約は契約。本当は飼ってほしくないといっても、飼うことを許可している以上、そういうことを言われてもtansukeさんに利があるのは間違いありません。
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この回答へのお礼

どうもありがとうございました。
言論の自由ということなのでしょうか。(?)

お礼日時:2001/05/22 15:12

ペットを飼うのなら出て行ってくれ、といわれたわけではないのなら、契約違反とは言えないでしょう。


大家さんにしても、ペット可にしたら、自分の庭が糞だらけになるとは思ってらっしゃらなかったので、困っているのでしょう。
こういうことは、苦情の言い方ひとつでかなりお互いの受け止め方も違ってくると思いますが,向こうは私が大家だという意識があるのでちょっと高飛車になってしまったということでしょうか。
昨日の質問で、猫が自分のところに糞をして困る、という逆の立場のものがありましたが、やられる側からすると本当に困ることです。
とはいえ、外に出掛けた後の猫がすることに対して、飼い主ができることは少ないです。
大家さんと協力して対処できるような関係を作れそうにないし、猫はかわいいし、ということなら、引っ越したほうが精神的に良いかもしれません。
法律的には出て行くことはないのですが…
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この回答へのお礼

どうもありがとうございました。
苦情を言われる前から挨拶をしても受け流されたり、知らん顔をされていたので、引越しをします。

お礼日時:2001/05/22 15:27

残念ながらご質問の段階では請求は無理でしょう。



大家さんは「本当はペットは飼って欲しくないのよね。」と言ったのは
本心を言ったまでで、「飼ってはいけない。」という契約違反のことは
言っていないと思われるからです。

まず、問題解決には飼い主が猫のしつけをきちんと行うことが必要で、
家の中にトイレを作り、しつければ猫もトイレで用を足すようになりますから
自助努力から始めてはいかがでしょうか。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
遅いですがアドバイス通り躾をしてみます。

お礼日時:2001/05/22 15:17

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