

No.2ベストアンサー
- 回答日時:
「事業に専ら従事していると認められる程度であれば問題ありません。
事業専従者の基本的要件として「その事業に専ら従事していること」というものがあります。ですので他での勤務時間が短いなどで、その事業に専ら従事することが妨げられない状況であれば問題ありません。
1)日中はその事業に従事し、夜間に他の仕事に従事しているような場合
2)週4日はその事業に従事し、1日だけ他の仕事に従事しているような場合
以上のようなケースは専ら従事しているといえます。」
http://www.tax01.com/modules/xoopsfaq1/index.php …
所得税法施行令165
(親族が事業に専ら従事するかどうかの判定)
http://nzeiri.sppd.ne.jp/syotok/18/rei/165.htm
No.1
- 回答日時:
>専従者給与をもらっていると、少しだけでも、他で働くことができないと…
「専従」の日本語を素直に解釈するだけです。
「専従」とは、その一つのことに専念すると言うことです。
ただ税法では専従者の要件を、1年のうち 6ヶ月を超えて専従することとしています。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2075.htm
今年はもう 6ヶ月ははるかに過ぎていますから、年初から専従者給与をもらっているなら、残り 1ヶ月ちょっとぐらいよそで働いてきてもいっこうに差し支えありません。
>事業主は、他で給与をもらっても、良いらしいので、何か不公平…
事業主に「専従」の枕詞はついていませんから、当然のことです。
>空いている時間があれば、いくら働いても良いと…
そもそも専従者給与に個室すねこと自体が誤りです。
専従者給与とは、赤の他人がくれるお金ではありません。
家の中で親から子へ、あるいは夫から妻へと回っているだけです。
もちろんそれによって、事業主に若干の節税効果はありますが、少々の節税のために大きな収入を棒に振るのは愚の骨頂というものです。
専従者給与など取らずに、最初からよそで稼ぐことを考えたほうが、多少の増税にはなったとしても、家族全体としての収入は大幅にアップします。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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