
A 回答 (2件)
- 最新から表示
- 回答順に表示
No.2
- 回答日時:
市町村または都道府県のホームページの建築>営繕に
公共工事に関する受注要綱見たいのが有ります。
ご確認ください。
当方の県の要綱によれば、契約書に記載する工期は、契約日の翌日から工事期限日までよ。
なお、工事期限日は、相応による理由で協議により伸ばす事が出来ます。
役所側で認めてくれれば良いのですがね。
ご参考まで
この回答へのお礼
お礼日時:2012/11/25 20:24
ご回答ありがとうございました。
HPなどにそう云うことが掲載されているとは存じませんでした。
ただ、仕様書で履行期限だけしか示されていなかったので。
書類の書き換えも面倒なもで、印紙も貼ってありますからね(^o^)
役所の論理では、知らぬ方がよろしくないって云うことですよね。
No.1
- 回答日時:
何の不都合もないかどうかは、発注者側にも言う権利があるんですよ。
そもそも、入札説明書などに工期は明示されていませんか?
「契約の翌日から11月30日まで」などといった具合に。
工期を「契約の日から」にするか、「契約の翌日から」にするかは、発注者の規定や慣例が影響しますが、ある程度決まっているもので、特別な事情がないのにそれに反したことをすれば、「???」となり目立つでしょうね。
この回答へのお礼
お礼日時:2012/11/25 20:13
ご回答ありがとうございました。
ちょっとした工事で、仕様書に完了の期限だけしか、
示されなかったので、ふと疑問に思った次第です。
お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
このQ&Aを見た人はこんなQ&Aも見ています
おすすめ情報
このQ&Aを見た人がよく見るQ&A
デイリーランキングこのカテゴリの人気デイリーQ&Aランキング
-
記載金額がマイナスの時の印紙...
-
販売奨励金に関する覚書に印紙...
-
減額の注文書の発行について
-
注文書の割印の位置
-
金額未記入の注文書でも問題な...
-
「注文書・注文請書」と「工事...
-
2回目の覚書作成について
-
印紙税課税文書について
-
勘定科目教えて下さい。
-
成果品ってなんですか?
-
注文請書に収入印紙を貼るべきか
-
注文書に押す訂正印について
-
工事着工指示書に係る印紙税
-
契約書印紙貼付金額を教えてく...
-
見積書・納品書・請求書に代取...
-
マイナスの契約書について
-
基本契約書・注文書・注文請書...
-
割印について2つ教えてください
-
仮契約書に貼る収入印紙の額に...
-
ファックスだと印紙税はいらない?
マンスリーランキングこのカテゴリの人気マンスリーQ&Aランキング
おすすめ情報