dポイントプレゼントキャンペーン実施中!

叔母が亡くなり、公正証書遺言書に従って手続きを開始した、あとで書類を送る、
と兄から連絡がありました。
公正証書遺言書があったことも知らなかったし、遺言書の内容がどのようなものか知りません。
知ろうとも思いません。
もし公正証書遺言書に、全財産を兄一人に、と書いてあった場合、
どのような手続きになるのでしょうか?
兄夫婦が財産をかなり強く欲しがっていたので、その可能性もありだと思ってます。
叔母は生涯独身で、子供もいませんでした。
恐らく法定相続人は私と兄の2人でしょうが、公正証書遺言書も、普通の遺産相続と
同じような手続きになるのでしょうか?

よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

「普通の遺産相続」というのがどんなことをイメージしているのかよく分かりませんが。



公正証書遺言に,全財産を兄に相続させると書かれていれば,その公正証書遺言に基づき,兄が,叔母の財産を解約して受け取ったり,兄名義変更して終了です。

手続きにご質問者の印鑑も必要ありませんし,ご質問者に対して連絡する必要もありません。
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!