
A 回答 (8件)
- 最新から表示
- 回答順に表示
No.8
- 回答日時:
#6 さんの解答がベストですね。
これには有名な判例があります。
尚、他の方の回答にあるように、場合によっては
虚偽告訴罪の適用もあり得ます。
また、当たり前ですが、無免許運転の罪にも
問われます。
No.6
- 回答日時:
あまり知られていませんが,免許証不携帯にせよ何にせよ,いわゆる切符を切られたときには,裏側に「申述書」(名称は違うかもしれない)という部分があり,ここに違反内容は間違いないとの文字が印刷されており,その部分に署名押印を求められます。
ここに他人の名前を書くことは,有印私文書偽造罪とされます。無免許運転は,1年以下の懲役か30万円以下の罰金のいずれかですが(道路交通法117条の4),有印私文書偽造罪は,3月以上5年以下の懲役となります(刑法159条)。
出来心が怖いことの典型例です。
No.5
- 回答日時:
罪名はわかりませんが、結末は・・・
おまわりさんと一緒に自宅へ免許証を取りに帰ることになります。
あなたが車を運転して、パトカーの道案内をします。
自宅で免許証を見せれば終わりなのですが・・・
「その場でやり過ごす」ことは不可能です。
No.3
- 回答日時:
他人に罪を擦り付ける目的で虚偽の告発を行った場合は「虚偽告訴罪」に問われます。
そもそも、友人の名前を騙っても友人の「生年月日」や「本籍地」が答えられますか?
また、友人が運転免許証を取得した時期(年月)や場所(試験場)を聞かれたら迷うことなく答えられますか?
運転免許証の番号には、これ等の情報が入ってるので、本人にしか分からない項目を質問される可能性がありますよ。
無免許運転の罪に虚偽告訴罪を上乗せしたら、更に罪が重くなるだけです。
No.1
- 回答日時:
まず、名前だけをかたっても、やり過ごすことはできないと思いますよ。
車検証の氏名や、他の持ち物(クレジットカードや診察券、他など)で本人である証拠が必要となります。
少しでも矛盾や疑いがあれば、電話連絡などでも徹底的に調べられます。
そう言って逃れる人も多いので、警察も「ハイ、そうですか」で、逃してくれません。
お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
おすすめ情報
デイリーランキングこのカテゴリの人気デイリーQ&Aランキング
おすすめ情報