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育児休業をしていましたが、主人の転勤で退職となり失業保険の手続をしました。現在給付制限中ですが、来月から支給が始まります。保育園の空きも確認してあり、規定の就職活動もしてあるのですが、なかなか希望の仕事が見つからないので延長して少し育児に専念しようか迷っています。

ハローワークに問い合わせたところ、受付後でも延長はできるようですが、子供の預け先があるのに働けないから失業保険の手続をしているのに、預け先がないから受給延長することになるので少し難色を示されました。育児を理由に延長するのは最初に手続をしないと難しいものなのでしょうか?また、延長の手続をせず認定日に来所しないで受給期間内で調整することは可能ですか?年々失業保険の審査が厳しくなっているようなので、ご意見をお願いします。

A 回答 (1件)

お子さんの入園日との兼ね合いもあるかと思いますが、期間延長の手段として職業訓練所を利用される方もおられます。



あくまで職業訓練所は働きたい方が技術を身に付ける為の施設ですから、雇用保険の期間を延長させる為のものではないので、そういった動機では入所出来ないのですが、働く意思もあるけど、希望する会社が見つからないという状況もありますし、その理由だけでも十分入所する理由にはなるんじゃないかと思います。

入所日から卒業までの期間の間、雇用保険が1日以上残っていれば給付が続くという制度が確かあったと思いますし、今の就職活動の期間を利用して何かしらの技術を身に付けるのも良いことかと思いますので、ご興味あれば、ハローワークで職業訓練について相談したいとおっしゃってもらえれば対応してくれると思いますのでよろしければ一度ご利用ください。

参考URL:http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/safety_net/a3. …
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この回答へのお礼

早速の回答、ありがとうございます。

職業訓練は過去に受講したことがあります。子供を保育園に預けないと受講できないので、難しいかもしれませんが、どんな訓練があるか調べてみます。
ありがとうございました。

お礼日時:2012/11/27 16:52

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